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税務管理

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海外出向者の給与計算について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2010年07月27日 14:47

海外出向者の給与計算について
ご質問させて頂きます。

現在給与業務勉強中の為、
初歩的なご質問かもしれませんが
確認頂けると幸いです。

国内非居住期間が
1年以上だと年末調整対象外となる
という話をあるサイトに書いてありました。

私の認識では、
1月~12月まで非居住であれば所得税は納めないので、
年末調整対象外となると思っております。

1月は1日でも居住し、
国内分の給与が支払われている
場合は年末調整の対象となる認識です。

私の認識に相違はございますでしょうか?

お手数をお掛けいたしますが
アドバイス頂けると有難いです。

以上。

宜しくお願い申し上げます。

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Re: 海外出向者の給与計算について

著者hazuki373さん

2010年07月27日 18:37

こんにちは。
外資系の中小企業で経理を担当しています。

質問者様の認識で相違はないと思います。

給与担当の処理としては、非居住者となった年に年末調整されるより、退職者と同様に非居住者となった時に源泉徴収票を作成される事をお勧めします。(税務署からもそのように指導されました。)

非居住者の課税については、他にも様々な税法がありますので税務署に相談なさるのも良いと思います。親切に教えてくれますよ。

ご参考になれば幸いです。

若干誤解されているように思います

まっち1980さんの文章を拝見すると、”非居住者”について、もしかして誤解されていらっしゃるのかなという気がしますので、返信させていただきます。

非居住者”の判断を正しくすることが最初のポイントです。ここを間違うと、年末調整にしろ源泉所得にしろ間違ってくる可能性が高くなりますから、大切なポイントです。

「1月~12月まで非居住者であれば」や「1月は1日でも居住し」とお書きですが、1-12月という区切りなどは問題ではありません。問題は、海外在住の長さです。年末調整の一般的な対象期間と非居住者の判断の期間を混同されていませんか?

具体的には、暦年の途中のいつ出国しても良いのです。例えば、1月2日であれ6月30日であれ12月31日であれ、日本出国してその先1年以上海外在住がわかっているのであれば、その人は非居住者になります。

国税庁のホームページはご覧になりましたか?年末調整などを含めた一般的情報であれば、ここで入手できます。「トップページ→タックアンサー→源泉所得税非居住者に対する課税」でアクセスしてみて下さい。

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