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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

支払条件の変更における印紙について

著者 foosan21 さん

最終更新日:2010年06月01日 19:21

現在ある企業と覚書(継続的売買契約)を締結しており、代金支払条件の欄を「月末締め翌月末日支払現金」としています。印紙は\4000円貼付消印済み

最近、以下の覚書が届き、記名・捺印しましたが収入印紙は貼られていませんでしたが 印紙貼付の必要はありませんか?(対価の支払方法の変更にあたりませんか?)

覚書
買主○○株式会社(以下、甲という)と売主△△株式会社(以下、乙という)は
双方協議の結果、甲が商品代金を現金小切手、ならびに銀行振込送金の方法で支払った時は、乙は現金歩引きを 1.0% の料率で甲に付与することを締結した。
ただし、支払金額が30万円以下の場合は、現金歩引を付与しないものとする。
なお、料率については公定歩合その他金融情勢により甲乙協議の上、改定を行うものとする。

以上、ご教授の程お願い致します。

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Re: 支払条件の変更における印紙について

著者外資社員さん

2010年06月15日 08:39

こんにちは
税務は専門ではないのですが、コメントがないのでご参考まで。

訂正部分が支払い条件のみならば、元の契約書の一部とみなすことができると思います。つまり、元契約書の一部分とすれば印紙は不要です。

タックスアンサーに下記の記載がありますので、ご参考まで。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7127.htm

Re: 支払条件の変更における印紙について

著者foosan21さん

2010年06月15日 13:38

ご回答、ありがとうございました。

現在、取引先とのリベート(値引、割引割戻など)に係るものの取引契約を見直しているところですが、取引先は多数あり、契約書の無いものや印紙金額が違うもの、契約書上の支払条件と実際の支払条件が異なるもの等さまざまあります。
それぞれ正当な契約取り交わしをしたく調査に手こずっております。
大変参考になりました。

Re: 支払条件の変更における印紙について

著者トライトンさん

2010年08月02日 10:45

たまたま過去の投稿の検索をしていて気がついたのでコメントさせていただきます。

タックスアンサー No.7127 契約内容を変更する文書にて
「覚書等」が課税文書に該当するかどうかは、「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定されます。
支払方法の変更は、「重要な事項」に該当しますので課税文書になります。

ここでいう、”原契約書と同一の号の文書として取り扱われます。”の意味は、原契約が7号文書であれば、覚書も7号文書、つまり、4000円の印紙が必要になるということだと思います。

Re: 支払条件の変更における印紙について

著者ブルースカイラインさん

2014年03月05日 13:40

> こんにちは
> 税務は専門ではないのですが、コメントがないのでご参考まで。
>
> 訂正部分が支払い条件のみならば、元の契約書の一部とみなすことができると思います。つまり、元契約書の一部分とすれば印紙は不要です。
>
> タックスアンサーに下記の記載がありますので、ご参考まで。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7127.htm

売買(または取引)基本契約契約書の収入印紙について補足説明致します。

長期(3ヶ月以上)の売買(または取引)基本契約書であると収入印紙は一律4千円と考えがちですが、条文の内容(取引条件等)によっては、非課税文書であったり、2百円で済む場合もあります。
当然のことながら、個々の取引条件は「個別契約」で決めることになります。

説明が専門的また長文になりますのでここでは省略させて頂きます。
ご自分でお調べ(Webサイト等)になるか、専門家(税理士)にご相談願います。

以上、お知らせまで。

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