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著者 mai0512 さん
最終更新日:2010年08月05日 06:49
電機屋さんで、お客さんのお店の商品を破損させ、 弁償代金として、5万円ほど支払っている場合、 勘定科目は雑損失で処理してもよいでしょうか? 適当は勘定科目はありますか?
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著者パルザーさん
2010年08月05日 08:21
mai0512 さん こんにちは。 単純な損害賠償としての支払いであれば、雑損失(不課税)で良いと思います。 商品が軽微な損傷で、その商品を引き取っている場合には雑損失でも良いのですが、商品購入と同様の考え方で、別な科目(消耗品費とか)もありです。 こちらの場合には、もちろん消費税課税となります。 ------------------------- > 電機屋さんで、お客さんのお店の商品を破損させ、 > 弁償代金として、5万円ほど支払っている場合、 > 勘定科目は雑損失で処理してもよいでしょうか? > 適当は勘定科目はありますか?
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