相談の広場
不動産賃貸業を営んでいる個人事業者が21年に貸店舗を新築するにあたり消費税の課税事業者の選択届出書を提出、消費税の還付を受けたので課税事業者の選択不適用届出書を提出しようと思います。
お尋ねしたいのは提出の時期です。21年の課税金額は600万
です。
①21年の課税金額が1千万以下なので23年は非課税業者になるのか
②課税事業者を選択しているので23年も課税事業者になるのか
③不適用届出書は23年1月以降でないと提出できないのか
この場合免税事業者になるのは24年分からか
④23年はいずれにしても消費税の課税業者のままなのか
以上、ご教授ください。
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タケチャン さん こんにちは。
21年分から消費税課税事業者選択を提出しているのですよね?
消費税課税事業者を選択した場合は2年間は継続する必要があります。
よって、 21年、22年は課税業者となります。
>①21年の課税金額が1千万以下なので23年は非課税業者になるのか
23年の基準期間は21年となりますので、免税事業者の対象となります。
但し、自動的に免税事業者となるのではなく、課税事業者を選択していますので、
不適用届けが必要となります。
>②課税事業者を選択しているので23年も課税事業者になるのか
>④23年はいずれにしても消費税の課税業者のままなのか
消費税課税事業者不適用届出書を提出しない限り課税事業者のままです。
>③不適用届出書は23年1月以降でないと提出できないのか
この場合免税事業者になるのは24年分からか
提出のタイミングは、適用年度の翌年の初日以降ですから22年1月1日以降、
不適用を受けようとする年度開始日の前日(12月31日)までに提出をします。
タケチャン さん こんにちは。
『 課税事業者選択届けを提出している事業者は課税期間の初日から2年を経過する日の
属する課税期間の初日以降でなければ提出することはできません。 』の解釈ですが、
課税期間は 1年目 21年1月1日~21年12月31日、 2年目 22年1月1日~22年12月31日
となり、2年を経過する日(22年12月31日)の属する初日ですから、22年1月1日以降となります。
また、消費税課税事業者選択不適用届出書は、提出した日の属する課税期間の翌課税期間
より効力が生じます。
つまり、22年1月1日以降22年12月31日までに届けを提出して効力が生じるのは 23年1月1日
からの課税期間となります。
課税事業者を選択した場合には、2年間継続する必要があるという事も、この事から理解
できると思います。
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