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端数株 売却益について

最終更新日:2010年08月23日 12:57

端数株の売却益を特別利益として経理的に処理しております。
そこで、消費税等申告書において、非課税項目として載せるべきなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 端数株 売却益について

著者パルザーさん

2010年08月23日 13:36

ひろむむ さん こんにちは。

消費税申告書においては、株式売却額の5%を課税売上割合の分母に算入すべき金額となっております。
一般用で説明しますと、別表2の⑥非課税売上額にその5%を加算し、⑦資産譲渡の対価の額を算出します。
(分母に加算される事になります)

ここでいう、株式の売却額は譲渡の対価ですので、譲渡益と端数簿価の合計額となりますのでご注意ください。


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> 端数株の売却益を特別利益として経理的に処理しております。
> そこで、消費税等申告書において、非課税項目として載せるべきなのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

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