相談の広場
当社(製造業)では、お昼の休憩を1時間としてます。
基本的には12時から13時の間が休憩時間ですが、作業によりその1時間の休憩を前後にずらしてとることが認められています。
さて、その中で時給のパートさん(清掃、食事の支度が主な仕事内容)の休憩時間を12時20分から13時20分とった場合、時給計算を毎時0分と30分を区切りとして計算している当社は、12時から12時20分までの20分間と、13時20分から13時30分までの10分間は給与計算の対象から外せるのでしょうか?
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> 当社(製造業)では、お昼の休憩を1時間としてます。
> 基本的には12時から13時の間が休憩時間ですが、作業によりその1時間の休憩を前後にずらしてとることが認められています。
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> さて、その中で時給のパートさん(清掃、食事の支度が主な仕事内容)の休憩時間を12時20分から13時20分とった場合、時給計算を毎時0分と30分を区切りとして計算している当社は、12時から12時20分までの20分間と、13時20分から13時30分までの10分間は給与計算の対象から外せるのでしょうか?
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その30分は給与を支払わない、というお考えならNoです。その休憩時間は会社の命令に背いて中途半端な時間で取ったのでしょうか?仮にそうであっても30分はちゃんと仕事をしているのでしょう?ならその分は当然支払わなければなりません。
30分単位でしか管理できないシステムが悪いのであって、そのシステムを改善するか、できなければ12:00から1時間休憩がとれる時間管理を行なうべきです。
>作業によりその1時間の休憩を前後にずらしてとることが認められています。
の意味を考えてください。
給与計算するときに、実際に取得した休憩の時間帯がずれた場合に、
そのずれた分に対し、給与計算上では時間帯を戻して計算することができる
という意味です。
言い換えると、たとえば12時20分から13時20分まで休憩した人は、
給与計算上では12時から13時まで休憩したこととみなして給与計算処理してください、
という意味。
つまり、ご心配の端数時間の切り上げや切捨ての問題が
そもそも存在ない、という意味でもあります。
仮に
午前と午後とで設定時給額が違う場合には
その分を加味した修正計算が必要になりますが
今回の件はそれはないものと思われます。
妙に複雑に考える必要はありません。
普通に処理してください。
どうしても気になるようなら、
その日の分のタイムカードか集計表に何かマーキングしておけばいいでしょう。
(その必要はないはずですが、安心の意味で。念のため)
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