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労務管理

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雇用保険受給中アルバイトについて

著者 サンタくん さん

最終更新日:2010年09月14日 17:08

雇用保険の受給をうける間に長くて3時間程度のバイトを週1でやった場合内職扱いで減額などの措置になるだけでしょうか?もちろん申請をします。そんなに少なくても続けてで
は就職とみなされてしまうのでしょうか?
また申請した場合詳しく勤め先もきかれますか?

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Re: 雇用保険受給中アルバイトについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月14日 21:35

週一回3時間ほどのアルバイトでは就職とは判断されないでしょう。
アルバイト先の名前は内職した月日と収入などを記入する必要があります。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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