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最終更新日:2006年04月11日 17:06
通勤手当は入社時に申請をすれば手当てがつき、距離などによる規定は無いため、申請書を渡されなかった職員(事務のミス)には、手当てが出ていません。 その職員は、自転車で通勤していますが、その方達よりも会社の近所に住む職員には、申請書を提出しているからという理由だけで通勤手当がついており、その件について事務長へ話しをしましたが、申請書をもらわなかったのが悪い、労働基準法が…等と、うやむやにされ、結局そのままにされている様です。おかしいと思うのですが…?
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著者ばびぃさん
2006年05月30日 17:20
おもしろい事務長(会社)ですよね。 今申請するとだめなのでしょうか? だったら、住所が変わった場合には? 回答としては、通勤手当の支払いは法律で義務づけられているものではなく、事業主によって任意に支払われるものですので、会社としては必ずしも支払う必要はありません。 ちなみに、通勤距離が片道2キロメートル未満は全額課税対象です。 あと、会社の規程はどうなっているのでしょう? 規程に明記されているのであれば、それを盾にとって支払を請求するのでしょうね。
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