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税務管理

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「グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]

著者 のぶちゃんよ さん

最終更新日:2010年09月18日 14:20

[グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]
大株主の1人が90%の株式を保持し、従業員持ち株会が10%の株式を保持している会社です。
この場合、新たな制度の「完全支配会社」としてのグループ法人税制が適用されますか。

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Re: 「グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]

著者さいくろんさん

2010年09月18日 18:34

適用されないんじゃないでしょうか。

従業員持ち株会の持ち株割合が5%未満の場合、判定の際にその分を除外することとされていますから、
逆に5%以上ならそのまま判断すれば良いと思います。

Re: 「グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]

著者のぶちゃんよさん

2010年09月19日 13:57

> 適用されないんじゃないでしょうか。
>
> 従業員持ち株会の持ち株割合が5%未満の場合、判定の際にその分を除外することとされていますから、
> 逆に5%以上ならそのまま判断すれば良いと思います。

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