「グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]
「グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]
trd-114315
forum:forum_tax
2010-09-18
[グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]
大株主の1人が90%の株式を保持し、従業員持ち株会が10%の株式を保持している会社です。
この場合、新たな制度の「完全支配会社」としてのグループ法人税制が適用されますか。
著者
のぶちゃんよ さん
最終更新日:2010年09月18日 14:20
[グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]
大株主の1人が90%の株式を保持し、従業員持ち株会が10%の株式を保持している会社です。
この場合、新たな制度の「完全支配会社」としてのグループ法人税制が適用されますか。
Re: 「グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]
著者さいくろんさん
2010年09月18日 18:34
適用されないんじゃないでしょうか。
従業員持ち株会の持ち株割合が5%未満の場合、判定の際にその分を除外することとされていますから、
逆に5%以上ならそのまま判断すれば良いと思います。
Re: 「グループ法人税制の完全支配関係と従業員持ち株会]
> 適用されないんじゃないでしょうか。
>
> 従業員持ち株会の持ち株割合が5%未満の場合、判定の際にその分を除外することとされていますから、
> 逆に5%以上ならそのまま判断すれば良いと思います。