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市県民税の『扶養否認による変更』

最終更新日:2010年09月28日 13:47

市より特徴税額の変更通知書が届きました。

初めてなのでよくわからないのですが、摘要欄に『扶養否認による変更』と記されています。

2名分が同市から届き、1名分は来月から納付分の金額が上がり、もう1名分は変更なしです。

扶養否認とは本人の意思でなされたものなのでしょうか?
それとも、市の方から扶養控除の否認がされたということなのでしょうか?
また、もし必要な場合の本人への説明はどのようにしたらいいのでしょうか?

個人的なことで詳細の把握は不要なのでは、と思い市民税課への問合わせ前にこちらへ相談させていただきました。

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Re: 市県民税の『扶養否認による変更』

著者胸焼けさん

2010年09月28日 14:05

扶養者が確定申告を行い、結果、扶養の対象ではなくなったのだと思います。

Re: 市県民税の『扶養否認による変更』

著者プロを目指す卵さん

2010年09月28日 21:45

> 市より特徴税額の変更通知書が届きました。
> 初めてなのでよくわからないのですが、摘要欄に『扶養否認による変更』と記されています。
> 2名分が同市から届き、1名分は来月から納付分の金額が上がり、もう1名分は変更なしです。
> 扶養否認とは本人の意思でなされたものなのでしょうか?
> それとも、市の方から扶養控除の否認がされたということなのでしょうか?
> また、もし必要な場合の本人への説明はどのようにしたらいいのでしょうか?




私の勤務先でも2・3年に1度ぐらいの割合であります。市区町村が、社員の方が申告した扶養家族を税法上否認したのだと思います。

今年度の住民税は、昨年の所得を基準に算出されます。その元データーは貴社が今年の初めに各市区町村へ提出した給与支払報告書です。給与支払報告書(=源泉徴収票)に記載された金額の内、市区町村が最も重視してチェックするのが人的控除、すなわち配偶者控除扶養控除です。サラリーマンの奥さんがパートで働いたり、子供さんがアルバイトをする機会が飛躍的に増大した結果、税法上の控除対象配偶者扶養家族に該当しなくなるケースが増えています。にもかかわらず、ご主人が該当しなくなったことを無視したり、チェックを忘れていると、これらのご家族へ給与を支払った会社からの給与支払報告書との突き合わせで、ご主人側の人的控除が誤りになり、一端送付された今年度の住民税決定が市区町村の職権で訂正された、と思われます。

人的控除はご本人の申告が基準です。否認理由などの問合せはご本人のプライバシーに関わる事柄ですので、ご本人がすべきではないかと思いますが、代行される場合は、ご本人の了解を得ておくのがよろしいと思います。

Re: 市県民税の『扶養否認による変更』

わかりやすく親切にご説明いただき、本当に感謝しております。
部署柄、個人のプライバシーに関わることが多く、初めての手続きや通知に戸惑いが多い日々です。

今後もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

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