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労務管理

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業務委託を受ける場合の契約書について

著者 RVR さん

最終更新日:2010年10月06日 13:14

クライアントから業務委託を受ける場合、基本契約は交わしますが、他の現場では機材や事務所を借りる為、賃貸借契約を交わしています。
今回、新規で契約が取れた現場は、清掃作業の業務なのですが、機材や道具などを全て弊社が準備する為、クライアントから借りるものがありません。
業務委託賃貸借契約書はセットになっていると聞いたのですが、借りるものが何も無い場合、賃貸借契約は存在しなくても問題ないのでしょうか?

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Re: 業務委託を受ける場合の契約書について

著者ひであき33さん

2010年10月06日 23:26

業界固有のルールや社内固有のルールについては存じ上げません

一般論としては、賃貸借するものがなければ、賃貸借契約は存在しません。



なもんで、必要はないかとは思いますが、
ご不安を解消する方法として
業務委託契約書に、
「賃貸借するものがある場合は別途賃貸借契約を結ぶ」
という内容の文言をいれておけばとりあえず安心でしょう。

Re: 業務委託を受ける場合の契約書について

著者RVRさん

2010年10月07日 08:40

了解しました。
ありがとうございました!

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