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労務管理

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扶養について(年金収入)

著者 SYN さん

最終更新日:2010年10月07日 17:08

夫(無職)を扶養している職員(年収300万)がいます。
この度、夫が9月に60歳になり、12月(10.11月分)から企業年金の支払が開始されます。(1ヶ月約95,000円)他に収入はありません。

1.健康保険は、年収180万?未満なので、今までとおり扶養に入れますよね?

2.所得税の扶養は、年収108万?以上になるので、扶養に入れないですよね?

3.職員が「95,000円の中には、退職一時金を年金としてもらうようにしたものがあるから、それは年金収入にならないのでは?」と言われるんですが、年金収入になりますよね?

4.支払は12月から開始されるので、それまでは今までとおり扶養に入れるのでしょうか?今年の年末調整も「控除対象配偶者?」になりますよね?


色々調べてみたんですが、分からないことが多くて・・・。よろしくお願いいたします。

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Re: 扶養について(年金収入)

著者よつばさん

2010年10月07日 21:15

1.180万円未満となるため、扶養に入れると思います。届出が必要かどうかは、念のため、ご加入の健保に確認してみてください。

2と4.所得税の扶養は、65歳未満の場合、公的年金等の収入は108万円以下がボーダーラインですが、1月~12月の支給金額で年収を判定します。
2010年は10・11月分のみ支給であれば、今年度の年末調整までは控除対象配偶者に算入できます。
2011年分からは扶養に入れなくなります。H23年分の扶養控除等申告書の控除対象配偶者は空欄にしてもらい、1月の給与から扶養から外して計算します。ですが、2011年の年末調整の時に配偶者特別控除が受けられますので、1年先の年末調整の申告書の記載方法についてご案内しておきましょう。

3.過去の勤務により会社などから支払われる年金も、公的年金等に該当し雑所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

Re: 扶養について(年金収入)

著者SYNさん

2010年10月08日 10:04

返信ありがとうございます。
これで、職員にうまく説明ができそうです。
とても詳しく、分かりやすい説明をありがとうございました。

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