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労務管理

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みなし労働時間の残業支払い

著者 リ-ズナブルマネージャー さん

最終更新日:2010年10月24日 23:34

わが社は営業職に「事業所外労働に関するみなし時間制」を導入しています。
先日社員から、「事業所外で研修を受けているが、時間外がつくはずだ!」とクレームが入りました。
研修時間が、8:30から19:00(休憩1時間)だから所定就業時間(一日7時間30分)との差2時間分が出るはずだというのですが、みなし時間制を導入しているので時間外は計算できないと思うのですが。
どなたか教えていただければ助かります。

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Re: みなし労働時間の残業支払い

著者ひであき33さん

2010年10月25日 04:02

× みなし時間制を導入しているので時間外は計算できない
○ 時間外が計算できない場合に限り、みなし時間制で考える

労働時間を管理できる場合はその時間に従います。

Re: みなし労働時間の残業支払い

著者リ-ズナブルマネージャーさん

2010年10月26日 20:31

> × みなし時間制を導入しているので時間外は計算できない
> ○ 時間外が計算できない場合に限り、みなし時間制で考える
>
> 労働時間を管理できる場合はその時間に従います。

回答ありがとうございました。参考にします。

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