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年の途中に扶養から外れる場合。

最終更新日:2010年11月01日 10:35

年の途中に就職などで奥様が扶養から外れる場合、その時点で会社へ異動届を出してもらい、給与から会社の扶養手当の変更はします。が、所得税の扶養親族に関してはその時点での変更はせず、年末調整時に変更をしております。
 所得税のしくみがあまりよくわかっておらず、教えていただきたいのですが、変更があった時点で、扶養親族の変更を行い、毎月の給与も正確な所得税を徴収した方がよいのでしょうか?

年末調整時にまとめて調整する場合と、変更があった時点での途中から調整する場合とでは、何か違いがあるのでしょうか?
ご回答をお願い致します。

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Re: 年の途中に扶養から外れる場合。

著者オレンジcubeさん

2010年11月01日 12:15

> 年の途中に就職などで奥様が扶養から外れる場合、その時点で会社へ異動届を出してもらい、給与から会社の扶養手当の変更はします。が、所得税の扶養親族に関してはその時点での変更はせず、年末調整時に変更をしております。
>  所得税のしくみがあまりよくわかっておらず、教えていただきたいのですが、変更があった時点で、扶養親族の変更を行い、毎月の給与も正確な所得税を徴収した方がよいのでしょうか?
>
> 年末調整時にまとめて調整する場合と、変更があった時点での途中から調整する場合とでは、何か違いがあるのでしょうか?
> ご回答をお願い致します。

こんにちは。
当然、変更があったときに減らすべきです。
理由は、年末調整は毎年12月31日現在で行なうため、その方は、扶養が間違っている状態で控除されていることになり、年末調整で不足ということにもなりかねません。
今後は、変更の都度、扶養人数を修正してください。

Re: 年の途中に扶養から外れる場合。

著者HASSYさん

2010年11月02日 16:09

こんにちは
もう少し補足しますと、扶養をはずさずにそのまま、所得税
を控除すると、月々の所得税の金額は少なくて済みます。
しかしながら、年間所得から換算した場合、合計の所得税
が足りなくなり、年末調整時に追徴になる可能性があるので
す。その額を少しでも少なくしてあげたほうが、楽なので、
扶養が減ったら、すぐに減らして、源泉所得税を多く収める
ようにしておいたほうが、本人にとっては、楽になるのです。





> > 年の途中に就職などで奥様が扶養から外れる場合、その時点で会社へ異動届を出してもらい、給与から会社の扶養手当の変更はします。が、所得税の扶養親族に関してはその時点での変更はせず、年末調整時に変更をしております。
> >  所得税のしくみがあまりよくわかっておらず、教えていただきたいのですが、変更があった時点で、扶養親族の変更を行い、毎月の給与も正確な所得税を徴収した方がよいのでしょうか?
> >
> > 年末調整時にまとめて調整する場合と、変更があった時点での途中から調整する場合とでは、何か違いがあるのでしょうか?
> > ご回答をお願い致します。
>
> こんにちは。
> 当然、変更があったときに減らすべきです。
> 理由は、年末調整は毎年12月31日現在で行なうため、その方は、扶養が間違っている状態で控除されていることになり、年末調整で不足ということにもなりかねません。
> 今後は、変更の都度、扶養人数を修正してください。

Re: 年の途中に扶養から外れる場合。

オレンジcubuさま、HASSYさま

ご回答ありがとうございました。
本人の負担を考えると、異動があった時点から
徴収を開始した方がよいということですね。
以後、そのようにしていきたいと思います。
ありがとうございました。

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