相談の広場
中小企業の経理担当です。
年末調整の時期なので、保険等の書類を集めようと
したところ、ひとりの社員の方に、「副業をしている
ので、自分で確定申告します」と言われました。
この方は今年度の途中で入社し、以降所得税を給与から
預っていました。
今まで預ってきた所得税はどうすればよいのでしょうか。
はじめてのことなので、さっぱりわかりません・・・。
よろしくお願いいたします。
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入社時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄適用で源泉徴収が行われていますので年末調整対象者となります。したがって会社としては年末調整をしなければなりません。
ただし、次の場合対象者であっても年末調整ができないことになっています。それは「前職分の給与に対する源泉徴収票が提出されていない」という場合です。この場合は年末調整を行わず、源泉徴収票の摘要欄に「前職あり、年調未済」と記入して本人に交付します。もし前職の源泉徴収票が提出されていても本人に返還し、提出されていなかったこととすれば本人の希望に沿うものとなります(前職がなければこの手は使えませんが・・・・)。
また来年も同じなら来年度の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらわないことで乙欄適用となり年末調整対象外とすることができます。ただし相当高い源泉徴収税額になることを了解してもらってください。それがいやなら甲欄となるので来年は年末調整は避けられないと言ってください。それ以上わがままは聞く必要はありません。
> 預っている所得税については、本人に返金すればよいので
> しょうか。
預かり源泉税はそのまま税務署に納付してください。本人に返金する必要はありません。源泉徴収票に今年中に支給した課税給与総額と、徴収した源泉税の総額、社会保険料だけを記入して、種別は「甲欄」に○、摘要欄に先ほどの回答の通り記入して本人に交付すれば結構です。
なお、摘要欄に「年調未済」と記入するのは甲欄適用者で本来なら年末調整を行わなければならないところ何らかの理由で年末調整を行っていません、という意味です。乙欄適用者であればもともと年末調整対象外ですので「年調未済」とは記入しません。
預かった源泉税は税務署に納付していないのですか?
通常は給与支給日の翌月10日期限で納付しなければなりませんが・・・・(納期の特例の承認を受けている場合は毎年1月と7月の納付となります)。
> 納期の特例の申請を行っており、対象者の入社月は9月のため
> まだ納付しておりません。
> 末締めの10日払いのため、まだ一月分しか徴収していないので、返金してしまう方が楽ならそうしようかなと考えていたのですが・・・
> どうなのでしょうか。
>
> 面倒な事をお聞きしてごめんなさい・・・!
> よろしくお願いいたします。
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返金してはいけません。返金してしまったら源泉徴収していないことになってしまいます。本人が確定申告をしに行かなかったら本人の丸儲けになってしまいますよ。
本来なら9月に遡って乙欄適用に戻すのが筋ですけどね・・・。せめて11月以降の給与から乙欄で源泉徴収するべきです。その場合は源泉徴収票も乙欄としてください。
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