相談の広場
初めてご相談いたします。
初心者で分からない事ばかりですがよろしく
お願いいたします。
社会福祉法人として二つ目の事業所を今年の4月に開設しました。給与支払いは各事業所で行っており毎月の源泉所得の支払は本部で一括して支払っています。開設時に税務署に対して「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出していないのですが、本部で当事業所の分も一括納付していることと、同一法人なので提出の必要はないのでしょうか?
教えて下さい。
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> 社会福祉法人として二つ目の事業所を今年の4月に開設しました。給与支払いは各事業所で行っており毎月の源泉所得の支払は本部で一括して支払っています。開設時に税務署に対して「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出していないのですが、本部で当事業所の分も一括納付していることと、同一法人なので提出の必要はないのでしょうか?
> 教えて下さい。
こんばんわ。
2つ目の事業所は法人本部所在地、もしくは最初の事業所在地と同じ場所にありますか。事業場所が同じであれば法人一括で納付されていますので今のところ経理処理(預り金等)が正しく処理されていれば特に問題ありません。
ですが事業所が別の場合はそれぞれに給与支払事務所開設届の提出が必要と思います。法人は一つでも事業所が異なる場合はそれぞれの場所で源泉が発生することになりますので給与支払事務所があることになります。
とりあえず。
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> > 社会福祉法人として二つ目の事業所を今年の4月に開設しました。給与支払いは各事業所で行っており毎月の源泉所得の支払は本部で一括して支払っています。開設時に税務署に対して「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出していないのですが、本部で当事業所の分も一括納付していることと、同一法人なので提出の必要はないのでしょうか?
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> こんばんわ。
> 2つ目の事業所は法人本部所在地、もしくは最初の事業所在地と同じ場所にありますか。事業場所が同じであれば法人一括で納付されていますので今のところ経理処理(預り金等)が正しく処理されていれば特に問題ありません。
> ですが事業所が別の場合はそれぞれに給与支払事務所開設届の提出が必要と思います。法人は一つでも事業所が異なる場合はそれぞれの場所で源泉が発生することになりますので給与支払事務所があることになります。
> とりあえず。
おはようございます。
返信ありがとうございました。
一つ目の事業所は郡部にあり二つ目の事業所は
市内に開設しました。事業所在地は離れています。税務署に確認したところ、登記上、二つ目の事業所があることは間違いないので、本部で一括納付で問題ないと言われた署員の方とtonさんが言われるように事業所が異なる場合はそれぞれの場所で源泉が発生することになるので
「開設届」はすぐに提出してほしいと言われた署員の方がいらっしゃったので困惑しています。
どうもありがとうございました。
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