相談の広場
皆さん、初めまして。
いつも総務の森を拝見させて頂いております。
早速なのですが、
昨年の給与所得者の保険料控除申告書で間違いをしている事に気が付きました。
本来は地震保険料控除に記載する物を一般の姓名保険料控除に記載しておりました。
但し、間違えてしまった方は他に一般生命保険に加入されておりその保険料で控除額が50、000円を超えておりました。
つまり、地震保険料で更に控除額が加算(という表現でいいのでしょうか)されていたにも関わらず地震保険料控除が0円でした。
この場合本人は損をしているんですよね?
多分、確定申告をしないといけないと思うのですが
本人に超過税等負担は発生しないでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
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> 皆さん、初めまして。
> いつも総務の森を拝見させて頂いております。
>
> 早速なのですが、
> 昨年の給与所得者の保険料控除申告書で間違いをしている事に気が付きました。
> 本来は地震保険料控除に記載する物を一般の姓名保険料控除に記載しておりました。
> 但し、間違えてしまった方は他に一般生命保険に加入されておりその保険料で控除額が50、000円を超えておりました。
> つまり、地震保険料で更に控除額が加算(という表現でいいのでしょうか)されていたにも関わらず地震保険料控除が0円でした。
> この場合本人は損をしているんですよね?
> 多分、確定申告をしないといけないと思うのですが
> 本人に超過税等負担は発生しないでしょうか?
>
> 申し訳ありませんが教えて下さい。
こんばんわ。
超過税等負担というのがよくわからないのですが延滞金のことですか?還付金のことですか?
控除が多くなるので還付金が発生します。納付は会社がすることですし、一度は年末調整で税額が確定しさらに控除追加による還付ですから延滞金は発生しません。延滞金は追加で税金を納付する場合です。
確定申告をするにしても証明書が会社に提出されているわけですから会社として前年の年末調整再計算として前年分の訂正の対応をしてはどうでしょう。以前に税務署から年末調整の間違いは会社で再年調の対応と言われたことがあります。
とりあえず。
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