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企業法務

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会社定款の「目的」について

著者 おぼろずき さん

最終更新日:2010年11月13日 15:34

お世話になります。
弊社の事業に、介護保険に係わる業務があります。
この介護保険は、利用者(介護認定のある方)のサービスの計画に基づき受ける事のできるサービスです。ですが、突発的な介助サービスを希望されても計画外の対応が難しいのが現実です。そこで、その部分をサポートできる介護保険外の業務を行ないたいのですが、定款に「・その業務を遂行する一連の業務」という目的があるのですが、該当するのかどうか、もし該当外であれば、目的の変更をしなければ始められないのでしょうか。この様な事業を開始するに当たり、どこかの許可が必要なのでしょうか。法務局へ相談に行きましたら、厚生省又は、介護保険の管轄へ問合せしてはどうか、とも言われました。いかがなものでしょう。ご指導、よろしくお願い致します。

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Re: 会社定款の「目的」について

著者外資社員さん

2010年11月16日 15:13

定款は会社の仕様書か説明書のようなものです。

定款にない業務を、一切やってはいけないという制限はありません。 
但し、業界団体に入ったり、顧客に説明する場合、官公庁などの入札などでは、定款の提出を求められる場合があります。 そのような場合に、定款の記載と、実際の業務に齟齬があれば、信用が無くなったり、本気の事業ではないと判断されます。どう判断するかは相手の勝手ですから、ある時は構わなくても、次にどうなるかは何ら保証はありません。

それらを含めて自社で、定款を書きかえるのか、とりあえずそのままにするかを判断するしかないと思います。

Re: 会社定款の「目的」について

著者おぼろずきさん

2010年11月20日 09:48

そうなんですか。
なぜ法的に定款があるのかを考えれば分かる事ですね。
ご指導、ありがとうございました。

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