相談の広場
こんにちは。契約書のことで、相談です。
現在、契約書の見直しを行っており、その中で「原契約を明記したらどうか」という案が出ております。
そこで疑問に思ったのですが・・
「原契約」を契約書文面に明記することで、どのようなメリット・デメリットが生じるのでしょうか?
雛形には、「原契約に基づいて~」というように文面を追加しようと思っているのですが、一部社員から、「取引先によっては、原契約は明記したくないというかもしれないが、その場合は明記しなくてもよいか?」と質問があり、返答に困っております。
ご存知の方いらっしゃいましたら、是非ご教授下さいませ。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは
原契約とは親子関係にある契約書の親側と思います。
親に対しての差分や変更点のみを、子の契約に定めます。
良くあるのは、購入契約の一般条件を親契約(原契約)として、納期や値段のみを、個別契約(子契約)とします。
このメリットは、都度 内容が多い契約書を作る必要がない点です。その為には、記載していない点は「親契約」等に基づくと決めておく必要があります。
ですから、このような場合には、事前に親契約が何かを定めておく必要があり、その点では「原契約の明記」は必要と思います。
デメリットは、万一 親契約が変わった場合に、それが及ぶ子契約・個別契約を明確にする必要があります。
もし、契約書を代帳等に登録して、親子関係も含めて管理していれば、あまり大きな問題にはならないと思いますけれど。
>外資社員さま
こんにちは。
返信ありがとうございます。
原契約は、親子関係のある契約書の親側、という位置づけなのですね。
再度、質問になってしまうのですが・・・、
具体的に今、悩んでいる案の内容が、
「基本取引契約書」を原契約(親契約)とし、「個人情報についての秘密保持契約書」を個別契約(子契約)として、関連性を明確にしたらどうか?という案なのです。
言い方を変えれば、「基本取引契約書」に”秘密保持”の条項があり、その部分について更に細かく取り決めたのが「個人情報についての秘密保持契約書」、なのです。
契約書雛形案には、”記載していない点は「親契約」等に基づく”という文言は、今の段階で含まれていません。
このようなケースの場合、ご教授いただいた”原契約明記のメリット”は生きているといえるでしょうか?
また、”原契約”を明記しなかった場合は、何か不都合が出るでしょうか?
何だかわかりにくくなってしまいましたが、もしよろしければご教授下さいませ。
よろしくお願い申し上げます。
再び、こんにちは
> 「基本取引契約書」を原契約(親契約)とし、「個人情報についての秘密保持契約書」を個別契約(子契約)として、関連性を明確にしたらどうか?という案なのです。
なるほど、そのような状況なのですね。
となれば、親子関係というよりは、並列の関係のようにも思えます。親子か並列というのは、大きな問題ではなくて、これも位置づけを決めておけば良いのです。
2つの契約があるので、もし矛盾・解釈の相違があれば、どちらを優先するべきかです。 その為にも、基本取引契約には、個人情報の保護に関する契約は記載して、どちらを優先するべきかを書いた方が良いでしょう。
書かない場合の不都合は、経緯を知る人がいれば殆どありませんが、経緯を知らない人がいた場合には、2つの契約の位置づけや関連が不明になってしまいます。その時に、過去を知っている側が、こうだったと言っても聞いて貰えないかもしれません。(特に、解釈の仕方で利害がある場合に)
法務の人間が良く言う言葉に「ゴネられないのネゴ」。
契約というのは、その時に不要と思っても、リスクのあることはなるべく避けた方が良いでしょう。
ここは考え方次第ですから、ご自身で良いように判断されたらいかがでしょうか。
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