相談の広場
最終更新日:2010年12月01日 17:40
こんにちわ。
売買契約書を交わした時に売主(甲)、買主(乙)、連帯保証人(丙)が署名捺印をしますが、収入印紙の割印も甲、乙、丙が割印をしないとならないのでしょか?印紙税法などで決まりがあるのでしょうか?
どなたかご回答の程をお願い致します。
スポンサーリンク
契約当事者全員が、契約書に押した印鑑で、消印する必要はありません。
印紙税法上は、文書と印紙の彩紋(図柄)にかけて印紙が再使用できないよう消してあれば良いことになっています。
文書の作成者やその代理人、使用人その他の従業者の印章または署名によることになっていますので、消印する人は文書の作成者に限られておらず、消印は印章でなくても署名でもよいとされています。
契約当事者の一部の者の印鑑で消されれば十分だと思います。実務上も不細工ではありません。
国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]