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契約書の収入印紙割印について

最終更新日:2010年12月01日 17:40

こんにちわ。
売買契約書を交わした時に売主(甲)、買主(乙)、連帯保証人(丙)が署名捺印をしますが、収入印紙の割印も甲、乙、丙が割印をしないとならないのでしょか?印紙税法などで決まりがあるのでしょうか?
どなたかご回答の程をお願い致します。

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Re: 契約書の収入印紙割印について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年12月01日 18:55

削除されました

Re: 契約書の収入印紙割印について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年12月01日 19:16

契約当事者全員が、契約書に押した印鑑で、消印する必要はありません。
印紙税法上は、文書と印紙の彩紋(図柄)にかけて印紙が再使用できないよう消してあれば良いことになっています。
文書の作成者やその代理人、使用人その他の従業者の印章または署名によることになっていますので、消印する人は文書の作成者に限られておらず、消印は印章でなくても署名でもよいとされています。
契約当事者の一部の者の印鑑で消されれば十分だと思います。実務上も不細工ではありません。

国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm

Re: 契約書の収入印紙割印について

著者いつかいりさん

2010年12月03日 05:19

横から失礼します。

不動産・無体財産権・船舶航空機の売買契約、売買の継続的取引の基本契約でもない限り、売買契約書は、課税文書となることはないのですが。また保証契約も主たる契約に付記する限り、非課税です。

Re: 契約書の収入印紙割印について

ご回答有難うございました。
契約当事者全員が消印する必要がないというのがわかりました。

収入印紙について

ご回答有難うございます。
売買の継続的取引の基本契約のため収入印紙が必要だと
思います。

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