相談の広場
厚生年金の被保険者で60歳を超えている者がいます(年金受給権者)。
その方が配偶者を扶養に入れていて60歳未満の場合、その配偶者は第3号になりますか?それとも年金受給権者の配偶者は第1号になりますか?
というのも、その方が住所変更をしたので提出書類について年金事務所に問い合わせたのですが、最初に問い合わせた際は、この場合配偶者は第1号になると言われたのですが
年金事務所に届け出に行った際に、第3号になるので用紙が違うと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
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> 厚生年金の被保険者で60歳を超えている者がいます(年金受給権者)。
> その方が配偶者を扶養に入れていて60歳未満の場合、その配偶者は第3号になりますか?それとも年金受給権者の配偶者は第1号になりますか?
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> というのも、その方が住所変更をしたので提出書類について年金事務所に問い合わせたのですが、最初に問い合わせた際は、この場合配偶者は第1号になると言われたのですが
> 年金事務所に届け出に行った際に、第3号になるので用紙が違うと言われました。
>
> どちらが正しいのでしょうか?
厚生年金または共済組合に加入している方(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。
第3号被保険者個人として保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要です。
平成14年4月からは、第3号被保険者の届出は、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者の勤務している会社または共済組合に提出してください。
手続きを行わないと年金が少なくなったり、年金が受けられないことがありますので、ご注意ください。
例外があって65歳以上で老齢年金受給者は第2号被保険者になりません。
よって、質問の件は厚生年金加入中の方の年齢によって答えが変わってきます。
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