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労務管理

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労働審判の判決

著者 zio さん

最終更新日:2010年12月08日 20:02

こんばんわ

この15日に審判の判決が出る予定です。

この判決が出た場合でも、異議申し立てをした場合
この判決は、本裁判での判決が出るまでは保留になるのでしょうか?

内容は、時間外賃金未払いの事件です

判決が出ても、相手方がお金がないと言ってしまえ

ば支払ってもらえないと聞きました。

ので一応の判決が出た場合いは、労働債権として認めてくれるのでしょうか?

解る方教えてください。
お願いします

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Re: 労働審判の判決

当事者は、労働審判に対し、審判書の送達または労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対し書面により異議申し立てができる(法21条1項、労審則31条1項)。
適法な異議申立がなされたとき労働審判は効力を失う(法21条3項)。

訴訟へ移行

Re: 労働審判の判決

著者外資社員さん

2010年12月09日 09:23

合意に至らない場合に、通常訴訟になる点は、すでに専門家がお書きになっている通りです。


> 判決が出ても、相手方がお金がないと言ってしまえ
> ば支払ってもらえないと聞きました。
残念ながら、その通りです。
裁判に勝っても「無い袖は振れない」と終わりになる場合も多いです。(特に倒産に伴う給料未払い)

ですから、確実にとれる範囲で我慢という選択肢もありますし、会社が倒れる心配がなければ 気長に結審を待ち、相手が応じないならば強制執行資産差し押さえ等)というのが一般的な方向と思います。
いづれにせよ、相手の経済的状況については、注意が必要と思います。

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