相談の広場
今年12月1日付で、中国より帰国した従業員がおります。
12月給与1ヶ月分が最終給与になりますので、1ヶ月分給与に対しての年末調整が必要になるかと思うのですが、その際の『保険料控除申告書』の控除額は、12月1ヶ月分の保険料が対象になるのでしょうか。
又、扶養親族(特定なし)が2名おりますが、1ヶ月分の給与に対して、380,000×3=1,140,000の控除額を計算してしまって良いのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただきたく、宜しくお願い致します。
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> 今年12月1日付で、中国より帰国した従業員がおります。
> 12月給与1ヶ月分が最終給与になりますので、1ヶ月分給与に対しての年末調整が必要になるかと思うのですが、その際の『保険料控除申告書』の控除額は、12月1ヶ月分の保険料が対象になるのでしょうか。
12月1日の帰国日から12カ月31日までに支払った保険料が対象になります。
なお、12月1日から12月31日までの間に賞与が支払われた場合は、その全額が国内居住課税の対象となりますから、12月支給の給与と合算して年末調整することになります。
> 又、扶養親族(特定なし)が2名おりますが、1ヶ月分の給与に対して、380,000×3=1,140,000の控除額を計算してしまって良いのでしょうか。
配偶者控除および扶養控除は12月31日時点(死亡の場合は死亡時点)で判断します。また、控除額は月割りしませんから、1人当たり38万円で計算します。なお、扶養控除額は2人ですから114万円ではなく、38万円×2人=76万円、基礎控除が38万円となります。税務署配布の手引き88ページの早見表は単に合計金額を表示しているだけですから、内訳についてはハッキリと区別して把握しておかれた方がよろしいと思います。
プロを目指す卵様
返信いただき、誠にありがとうございます。
> 12月1日の帰国日から12カ月31日までに支払った保険料が対象になります。
> なお、12月1日から12月31日までの間に賞与が支払われた場合は、その全額が国内居住課税の対象となりますから、12月支給の給与と合算して年末調整することになります。
出国者は『出国時までに支払った保険料』と認識していたのですが、帰国者の場合の知識がなく、大変勉強になりました。ご教示ありがとうございます。
>
> 配偶者控除および扶養控除は12月31日時点(死亡の場合は死亡時点)で判断します。また、控除額は月割りしませんから、1人当たり38万円で計算します。なお、扶養控除額は2人ですから114万円ではなく、38万円×2人=76万円、基礎控除が38万円となります。税務署配布の手引き88ページの早見表は単に合計金額を表示しているだけですから、内訳についてはハッキリと区別して把握しておかれた方がよろしいと思います。
基礎控除も含めて記載してしまいました。ご指摘ありがとうございます。
海外帰国者のケースが初めてでしたので、大変参考になりました。
ありがとうございました。
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