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育児のための時短の際の社会保険について

著者 とある111 さん

最終更新日:2010年12月13日 09:48

いつも参考にさせていただいています。

育児(小学校入学時まで)のための時短の際の社会保険についてご相談させて下さい。

フルタイム(8H/日)で働いていたかたが、
産休、育児休暇を取得後時短(現在4H/日、給与は、時給ではなく、フルタイムの時の4/8で計算しています。)で働いております。
この場合、やはり社会保険は喪失としなければならないのでしょうか?
一時的な時短の場合は、会社と相談のうえ、加入できるようなことをWebでみつけたのですが、この一時的なというのが、どのくらいの期間なのか?

もし、新たに同じ条件で入社される方がいると、それは加入時に3/4に満たないので、社会保険には加入できなこととなるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。

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Re: 育児のための時短の際の社会保険について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月13日 13:04

> 育児(小学校入学時まで)のための時短の際の社会保険についてご相談させて下さい。
>
> フルタイム(8H/日)で働いていたかたが、
> 産休、育児休暇を取得後時短(現在4H/日、給与は、時給ではなく、フルタイムの時の4/8で計算しています。)で働いております。
> この場合、やはり社会保険は喪失としなければならないのでしょうか?
> 一時的な時短の場合は、会社と相談のうえ、加入できるようなことをWebでみつけたのですが、この一時的なというのが、どのくらいの期間なのか?
>
> もし、新たに同じ条件で入社される方がいると、それは加入時に3/4に満たないので、社会保険には加入できなこととなるのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが
> よろしくお願いいたします。


いわゆる勤務時間3/4に関する事項は決して初歩的な事柄ではなく、今後とも制度の根幹問題となると個人的には考えています。


 フルタイム勤務の方が概ね3/4未満勤務となったとしても資格喪失とする必要はありません。その期間についても特段の定めはありません。ただ、諸々の事情から喪失とすることは可能なようです。
 一方、最初からパートで入社の場合は、概ね3/4以上でなければ被保険者にはなれません。

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