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税務管理

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転職後の源泉税還付について

著者 新人総務担当 さん

最終更新日:2010年12月11日 17:13

はじめまして。今回初めて相談させていただきます。

転職者への源泉税の還付について教えてください。

今年10月に他社から転職してきた従業員がいます。前職での源泉徴収票を提出してもらい、当社で年末調整したところ、本人への還付金の額が、当社での10月~12月分の給与から天引きされた源泉徴収額を上回ってしまっています。その場合の還付方法はどのように行うのでしょうか?

《源泉税還付金>当社での源泉徴収額計》の場合

あくまで当社で徴収した額のみ本人へ返還し、不足分の還付金確定申告で直接還付してもらう。でよろしいでしょうか?

ご教授くださいますようお願いいたします。

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Re: 転職後の源泉税還付について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月11日 17:49

> 転職者への源泉税の還付について教えてください。
>
> 今年10月に他社から転職してきた従業員がいます。前職での源泉徴収票を提出してもらい、当社で年末調整したところ、本人への還付金の額が、当社での10月~12月分の給与から天引きされた源泉徴収額を上回ってしまっています。その場合の還付方法はどのように行うのでしょうか?
>
> 《源泉税還付金>当社での源泉徴収額計》の場合
>
> あくまで当社で徴収した額のみ本人へ返還し、不足分の還付金確定申告で直接還付してもらう。でよろしいでしょうか?
>


還付することとなった金額全額を、貴社で本人へ還付してください。貴社で徴収した額を上限にして云々など一切考慮する必要はありません。普通に還付して終わりですから、他に確定申告をしなければならない要素が無いのであれば、ご本人は確定申告は不要です。

Re: 転職後の源泉税還付について

著者ファインファインさん

2010年12月11日 18:05

他社との合算で年末調整を行って還付額がでたらそのまま計算通り還付してください。それが年末調整というものです。

他社が徴収した源泉税を還付してもそれは税務署に代わって還付するだけですので、貴社の損にはなっていません。その社員はマイナスでも他の社員のプラス分と合算して納付するだけですし、仮に1月の納付額が他の社員分との合算でマイナスとなっても納付額がゼロになるだけですし、2月でそのマイナス分を差し引いて納付するだけです。

要するに他社の源泉税を還付してもその分は税務署から返してもらう、ということです。

Re: 転職後の源泉税還付について

著者新人総務担当さん

2010年12月11日 18:10

> > 転職者への源泉税の還付について教えてください。
> >
> > 今年10月に他社から転職してきた従業員がいます。前職での源泉徴収票を提出してもらい、当社で年末調整したところ、本人への還付金の額が、当社での10月~12月分の給与から天引きされた源泉徴収額を上回ってしまっています。その場合の還付方法はどのように行うのでしょうか?
> >
> > 《源泉税還付金>当社での源泉徴収額計》の場合
> >
> > あくまで当社で徴収した額のみ本人へ返還し、不足分の還付金確定申告で直接還付してもらう。でよろしいでしょうか?
> >
>
>
> 還付することとなった金額全額を、貴社で本人へ還付してください。貴社で徴収した額を上限にして云々など一切考慮する必要はありません。普通に還付して終わりですから、他に確定申告をしなければならない要素が無いのであれば、ご本人は確定申告は不要です。



早速のご返答ありがとうございます。するとまた疑問がでてきました。
経理処理についてですが、例えば仮に、
月々5,000円の源泉徴収額で(当社合計徴収額が15,000円)、還付額が18,000円の場合、源泉税預り金の科目が3,000円のマイナスになりますが、その場合の処理はどのようにすればよろしいでしょうか?12月はマイナスのまま締めて、1月分の給料からの源泉徴収額5,000円に対し、3,000円差し引いた2,000円を納付すればよいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 転職後の源泉税還付について

著者ファインファインさん

2010年12月11日 21:05

> 早速のご返答ありがとうございます。するとまた疑問がでてきました。
> 経理処理についてですが、例えば仮に、
> 月々5,000円の源泉徴収額で(当社合計徴収額が15,000円)、還付額が18,000円の場合、源泉税預り金の科目が3,000円のマイナスになりますが、その場合の処理はどのようにすればよろしいでしょうか?12月はマイナスのまま締めて、1月分の給料からの源泉徴収額5,000円に対し、3,000円差し引いた2,000円を納付すればよいのでしょうか?
> 初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。


---------------------------------

経理処理としてはその通りです。ただし12月が決算期なら預り金をマイナスにしておくのはマズイので、立替金か仮払金に振り替えておきましょう。

また、1月10日に納付する12月分は納付額がありませんので、納付額ゼロの納付書を税務署に送付する必要があります。その際には内訳として12月の徴収額と年調還付額を記載して差し引きゼロとなるように記載してください。また1月分で預かった分の納付(2月10日)の際も、徴収額と年調還付額を記載することを忘れないでください。

Re: 転職後の源泉税還付について

著者新人総務担当さん

2010年12月11日 21:20

> ---------------------------------
>
> 経理処理としてはその通りです。ただし12月が決算期なら預り金をマイナスにしておくのはマズイので、立替金か仮払金に振り替えておきましょう。
>
> また、1月10日に納付する12月分は納付額がありませんので、納付額ゼロの納付書を税務署に送付する必要があります。その際には内訳として12月の徴収額と年調還付額を記載して差し引きゼロとなるように記載してください。また1月分で預かった分の納付(2月10日)の際も、徴収額と年調還付額を記載することを忘れないでください。



大変解りやすい説明ありがとうございました。勉強になりました。また、素早い回答ありがとうございました。

Re: 転職後の源泉税還付について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月11日 22:00

> 早速のご返答ありがとうございます。するとまた疑問がでてきました。
> 経理処理についてですが、例えば仮に、
> 月々5,000円の源泉徴収額で(当社合計徴収額が15,000円)、還付額が18,000円の場合、源泉税預り金の科目が3,000円のマイナスになりますが、その場合の処理はどのようにすればよろしいでしょうか?12月はマイナスのまま締めて、1月分の給料からの源泉徴収額5,000円に対し、3,000円差し引いた2,000円を納付すればよいのでしょうか?
> 初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。



大筋で、仰るとおりです。
ただ、多少細かい事項になりますが、納期の特例の承認を受けていないのであれば、10月と11月の所得税はすでに納付済ですから、預り金科目は現在0の筈です。

以下は、預り金科目が現在0ということを前提にした手順で、私が現職場で行なっている処理方法です。公認会計士も承認しています。

12月は徴収分が5,000、還付分が18,000ですから、12月末日では差し引きで預り金科目はマイナス13,000となります。マイナスとなった場合は、本来は未収へ振り替えるべきでしょうが、金額が少額ですし、マイナスとなった原因がハッキリしているうえ数ヵ月後には解消されますから、そのまま1月に繰り越しています。1月10日の納付は預り金科目がマイナスですからありません。
1月の給与で5,000控除しますから、1月末日における預り金科目はマイナス8,000に減少します。2月10日の納付はまだありません。
2月の給与から5,000控除しますと預り金科目はマイナス3,000に減少します。・・・という具合に控除分と還付分を相殺して行きますと3月末で預り金科目がプラス2,000に転じますから、4月10日に2,000を納付することになります。
以上で、通常の状況に戻ったことになります。


ご参考までに

Re: 転職後の源泉税還付について

著者新人総務担当さん

2010年12月13日 14:12

>> 大筋で、仰るとおりです。
> ただ、多少細かい事項になりますが、納期の特例の承認を受けていないのであれば、10月と11月の所得税はすでに納付済ですから、預り金科目は現在0の筈です。
>
> 以下は、預り金科目が現在0ということを前提にした手順で、私が現職場で行なっている処理方法です。公認会計士も承認しています。
>
> 12月は徴収分が5,000、還付分が18,000ですから、12月末日では差し引きで預り金科目はマイナス13,000となります。マイナスとなった場合は、本来は未収へ振り替えるべきでしょうが、金額が少額ですし、マイナスとなった原因がハッキリしているうえ数ヵ月後には解消されますから、そのまま1月に繰り越しています。1月10日の納付は預り金科目がマイナスですからありません。
> 1月の給与で5,000控除しますから、1月末日における預り金科目はマイナス8,000に減少します。2月10日の納付はまだありません。
> 2月の給与から5,000控除しますと預り金科目はマイナス3,000に減少します。・・・という具合に控除分と還付分を相殺して行きますと3月末で預り金科目がプラス2,000に転じますから、4月10日に2,000を納付することになります。
> 以上で、通常の状況に戻ったことになります。
>
>
> ご参考までに



わかりやすく解説下さいましてありがとうございます。完璧です。おかげでスッキリしました。

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