> 外国人のビザで「特定活動」という種類があります。
> このビザはネットで調べると「法務大臣が個々の外国人について・・・」とありますが、食品製造の現場での就業は可能でしょうか?
ビザ、パスポート、外国人登録証の原票を確認すればだいたい分かりますが、どうしても分からないときは入管で「就労資格証明書」を取ってもらってください。
「特定活動」といっても内容も滞在期間も本当にさまざまありますので。
なお、ワーキングホリデーや就職活動のために特定活動になっている人は就業可です。(条件等によっては雇用後にビザの変更が必要な場合もあります)