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中国法人からの役員報酬について

最終更新日:2010年12月16日 11:25

日本企業の代表取締役が、中国子会社の社長(総経理)を兼務しています。
9割は日本にいる居住者ですが、中国では役員報酬に対して通常の所得税がかかっています。
これは恐らく日中租税条約に沿った処理だと思われます。

このケースの場合、日本での確定申告時にはどのように扱えば良いのでしょうか?
中国給与を合算して申告しても、役員報酬ですので外国税額控除の適用は受けられませんし、租税条約を見ても中国の役員報酬を日本の申告時に合算しなくても良いとは読めません。
完全な二重課税になってしまうのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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