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税務管理

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12月給与後に「配偶者」有になった場合。

著者 ★キラキラ星★ さん

最終更新日:2010年12月22日 10:20

お疲れ様です。

タイトルの通りですが、
ある社員が12月末(給与計算後)に入籍をし、配偶者が有りになりました。
よって、H23年度の扶養控除申告書では配偶者有で提出されました。

年末調整ですが、
その配偶者も正社員で働いているので配偶者控除はしません。

書類上のことですが、
H22年度は昨年末に扶養控除申告書を提出したときは
もちろん配偶者無しで提出されていますが
再度H22年度の扶養控除申告書を「有」で提出頂くべきなのでしょうか?

また、まだ年末調整計算を行っておりませんが、
その際は配偶者有で計算を行うのでしょうか?

どなたか教えて頂ければ嬉しいです。
よろしくお願い致します。

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Re: 12月給与後に「配偶者」有になった場合。

著者オレンジcubeさん

2010年12月22日 12:25

> お疲れ様です。
>
> タイトルの通りですが、
> ある社員が12月末(給与計算後)に入籍をし、配偶者が有りになりました。
> よって、H23年度の扶養控除申告書では配偶者有で提出されました。
>
> 年末調整ですが、
> その配偶者も正社員で働いているので配偶者控除はしません。
>
> 書類上のことですが、
> H22年度は昨年末に扶養控除申告書を提出したときは
> もちろん配偶者無しで提出されていますが
> 再度H22年度の扶養控除申告書を「有」で提出頂くべきなのでしょうか?
>
> また、まだ年末調整計算を行っておりませんが、
> その際は配偶者有で計算を行うのでしょうか?
>
> どなたか教えて頂ければ嬉しいです。
> よろしくお願い致します。

こんにちは。
年末調整は、12月31日の状態でどうなのかで行う者です。
控除対象配偶者又は配偶者特別控除該当しなくても、配偶者がいた(有り)ということには変りありません。
一旦本人に返すというよりも、担当部署さんの方で追加して、源泉徴収票も配偶者ありで発行してあげてください。

Re: 12月給与後に「配偶者」有になった場合。

著者★キラキラ星★さん

2010年12月22日 15:47

オレンジcubeさん。
ご回答ありがとうございます。

なるほどですね。
給与計算が終わったとかまだだとかは関係なく、
年調は12/31現在で、という意味なのですね。
初歩の初歩を考え間違いしておりました。

配偶者有で源泉徴収票発行したいと思います。


> こんにちは。
> 年末調整は、12月31日の状態でどうなのかで行う者です。
> 控除対象配偶者又は配偶者特別控除該当しなくても、配偶者がいた(有り)ということには変りありません。
> 一旦本人に返すというよりも、担当部署さんの方で追加して、源泉徴収票も配偶者ありで発行してあげてください。

Re: 12月給与後に「配偶者」有になった場合。

著者オレンジcubeさん

2010年12月22日 19:02

> オレンジcubeさん。
> ご回答ありがとうございます。
>
> なるほどですね。
> 給与計算が終わったとかまだだとかは関係なく、
> 年調は12/31現在で、という意味なのですね。
> 初歩の初歩を考え間違いしておりました。
>
> 配偶者有で源泉徴収票発行したいと思います。
>
>
> > こんにちは。
> > 年末調整は、12月31日の状態でどうなのかで行う者です。
> > 控除対象配偶者又は配偶者特別控除該当しなくても、配偶者がいた(有り)ということには変りありません。
> > 一旦本人に返すというよりも、担当部署さんの方で追加して、源泉徴収票も配偶者ありで発行してあげてください。

こんにちは。
追加で、給与計算が終わってしまった後に、お子さんが産まれたとか言う場合もありますよね。
そういった場合は、1月の給与計算で、再年末調整を実施し、やはり12月31日の状態で、納付すべき所得税を確定するようにして下さい。

Re: 12月給与後に「配偶者」有になった場合。

著者プロを目指す卵さん

2010年12月22日 21:22

横から失礼します。




> > 配偶者有で源泉徴収票発行したいと思います。


> > > 一旦本人に返すというよりも、担当部署さんの方で追加して、源泉徴収票も配偶者ありで発行してあげてください。




 源泉徴収票には、「控除対象配偶者」についてチェックを入れる欄はありますが、「配偶者」の有無を記載する欄は無かったと思います。また、摘要欄に控除対象配偶者扶養親族の名前を記入することになっていますが、配偶者の名前を記入するとはなっていなかったと思いますが、如何でしょうか。
 かって住民税の均等割が世帯主(主に夫)のみに賦課されていた時代に、妻に均等割を賦課しないようにする為に、妻の源泉徴収票の場合に、「夫あり」(正確にこういう表現だったかどうか)という欄があって、チェックを入れられるようになっていたと記憶していますが。

 記憶違いだったらスミマセン。

Re: 12月給与後に「配偶者」有になった場合。

著者★キラキラ星★さん

2010年12月24日 08:38

オレンジcubeさん。

追加で注意事項をありがとうございます。

そういう場合もありますね。
今後そういう事があったら気をつけたいと思います。
ありがとうございました。

>
> こんにちは。
> 追加で、給与計算が終わってしまった後に、お子さんが産まれたとか言う場合もありますよね。
> そういった場合は、1月の給与計算で、再年末調整を実施し、やはり12月31日の状態で、納付すべき所得税を確定するようにして下さい。

Re: 12月給与後に「配偶者」有になった場合。

著者★キラキラ星★さん

2010年12月24日 08:44

プロを目指す卵さん。

ご回答ありがとうございます。

言われてみればそうですよね。

実際、源泉徴収票には、配偶者控除しない場合は
特に配偶者有りとは記載ないですし
控除する場合のみ「配偶者」の有無にチェックされると思います。

私が使っている給与ソフトでの話になるのですが
配偶者の有無をチェック付ける(正確には有りの場合のみ)ところがありまして。
チェックは付けるものの、控除はしないので実際の
源泉徴収票には表記的には配偶者無の方と違いはないのですが、、


> 横から失礼します。
>
>
> > > 配偶者有で源泉徴収票発行したいと思います。
>
> > > > 一旦本人に返すというよりも、担当部署さんの方で追加して、源泉徴収票も配偶者ありで発行してあげてください。
>
>
>
>
>  源泉徴収票には、「控除対象配偶者」についてチェックを入れる欄はありますが、「配偶者」の有無を記載する欄は無かったと思います。また、摘要欄に控除対象配偶者扶養親族の名前を記入することになっていますが、配偶者の名前を記入するとはなっていなかったと思いますが、如何でしょうか。
>  かって住民税の均等割が世帯主(主に夫)のみに賦課されていた時代に、妻に均等割を賦課しないようにする為に、妻の源泉徴収票の場合に、「夫あり」(正確にこういう表現だったかどうか)という欄があって、チェックを入れられるようになっていたと記憶していますが。
>
>  記憶違いだったらスミマセン。

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