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新規事業所の社会保険等の代行について

著者 ところでん さん

最終更新日:2011年01月04日 22:26

税理士事務所に勤めておりまして、新規のお客さんの社会保険労働保険の新規手続きをサービスで行うこととなったのですが、確か有料であれば社労士しか代行手続きはできないと思いますが、無償であれば誰でも行うことはできるのでしょうか?それとも違法となるのでしょうか?

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Re: 新規事業所の社会保険等の代行について

著者HTA-zero-quickさん

2011年01月05日 01:13

はじめまして。

 お話は、社会保険労務士法第27条がらみですね。
 先にお詫びを申し上げるのですが「確か有料であれば社労士しか代行手続きはできないと思いますが、無償であれば誰でも行うことはできるのでしょうか?」という部分については、見識がないのでコメントはできません。

 ただ、「新規のお客さんの社会保険労働保険の新規手続きをサービスで行うこととなった」という点についてコメントをさせてください。

 税理士事務所に勤めているということで、何らかのミスが発生してしまったときに、所長税理士が賠償責任を基本として負うものと思います。
 また、そのような賠償責任に備えて「税理士職業賠償責任保険」に加入されているところと思います。

 しかし、税理士職業賠償責任保険の約款を読む限り、「新規のお客さんの社会保険労働保険の新規手続きをサービスで行う」ことで何らかの賠償責任が発生しても、この保険の適用外になる可能性が高いのではないでしょうか。
http://www.zeirishi-hoken.co.jp/yakkan-zei.html

 どちらの引き受け会社の約款でも、個人税理士事務所の場合なら
① 税理士法第2条第1項に規定する税務代理、税務書類の作成および税務相談
② 同法同条第2項に規定する税理士業務に付随して行う業務のうち、財務書類の作成または会計帳簿の記帳の代行
③ 同法第2条の2に規定する裁判所における補佐人としての陳述
の3点が、保険がカバーする業務の範囲になっています。

 また、保険のパンフレットにおいて
〈次に掲げる業務については、保険の対象に含まれません〉
【例】社会保険労務士業務・・・(以下、省略)
とあるためです。

 最近は、労働紛争が非常に多く、賃金の未払いだけでなく、労働保険社会保険の適用についてもめごとになっていることも多いです。
 加入・未加入という根本的な問題もありますが、厚生年金についていえば、標準報酬額の届出が適正にできていないということで将来もらえる年金額が少なくなったということも問題になったりします。
 今までは労働者が泣き寝入りしていたことが多かったことでも、労働者が外部機関に駆け込み、会社として対処しなければならない事案に発展しているのが現状だととらえています。

 仮に、ところでんさんの事務所が申請等を無償でやることができたとしても、もらった金額に関わらず、相応の責任を負う可能性があることは認識しておいたほうがよいかと思います。

 つまり、新規の顧客が欲しいゆえに提供するサービスが割に合うものなのかをご検討され、割に合うようにするための対策を講じることも必要になるかと考えます。

 長文失礼しました。

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