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労務管理

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離婚者の扶養控除

著者 ふじやま さん

最終更新日:2011年01月11日 10:47

離婚した社員から、奥さんが引き取った子どもを扶養控除の対象にしたい、との申し出がありました(親権は元妻)
養育費を支払うとのことですが、扶養家族とするのに問題はないでしょうか?
養育費の金額が月3万円程度でも認められるでしょうか?
ご教示をお願いいたします

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Re: 離婚者の扶養控除

著者まゆりさん

2011年01月11日 12:04

こんにちは。

生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる扶養親族に該当します。
国税庁HP・「生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)」>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm

しかし、上記サイトの注意書きにも
「子が元夫の扶養親族に該当するとともに元妻の扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除は元夫又は元妻のうちいずれか一方についてだけしか認められません。」
とありますとおり、お子さんに対する扶養控除は、お父さんかお母さん、どちらか一方しか受けられません。

恐らく・・・ですが、お母さん、寡婦控除を申請されているのでは?
寡婦控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
そうだとしたら、同時にお子さんに対する扶養控除も申請しているでしょうから、お父さんのほうで扶養親族として申請することは良しとしないでしょう。

もし仮に、お父さん・お母さん双方が同じお子さんを扶養親族として申告した場合、税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正通知書」が発送され、扶養控除が間違っているので訂正しなさいという内容の行政指導がきますので、結局はお父さん・お母さんの間での話し合いの結果次第ということになります。

あまりお力になれずすみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

ありがとうございました

著者ふじやまさん

2011年01月11日 13:23

まゆり 様

早速、ご回答を頂きまして、ありがとうございました
元妻との間の話し合いの結果を聞いてみます

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