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社名変更による基本取引契約書の有効性について

最終更新日:2011年01月14日 18:23

初めて質問させていただきます。
基本取引契約書を取り交わしている取引先の社名変更がありました。あらたに新社名で契約書を取り交わしする必要があるでしょうか。旧社名のままで有効であれば、そのまま継続したいと考えています。
契約書の内容として、社名変更で無効になるような記載はしてなく、お互いの事前の申し出がない限り自動更新となっています。
よろしくご指導願います。

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Re: 社名変更による基本取引契約書の有効性について

著者いつかいりさん

2011年01月14日 22:34

同一性がそこなわれていないので、さしかえずに問題ありません。

ただ内部的には、仕事を引き継いだ人にミスが生じないようにひと工夫しておきましょう。

Re: 社名変更による基本取引契約書の有効性について

著者刈谷行政書士事務所さん (専門家)

2011年01月15日 12:02

有効性を変わりませんが、会社名を変更したことを相手側の担当者に書面等で知らせた方がトラブル防止になると思います。

Re: 社名変更による基本取引契約書の有効性について

ご専門家のご案内がありますが、社内内部監査上から、ご意見させていただきます。
以前同様のご質問の際、ご案内させていただきました。


取引先 社名変更について
著者 ひろのりゆみ さん
最終更新日:2009年03月23日 09:43
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-72911/

Re: 社名変更による基本取引契約書の有効性について

ご教示ありがとうございました。

> 同一性がそこなわれていないので、さしかえずに問題ありません。
>
> ただ内部的には、仕事を引き継いだ人にミスが生じないようにひと工夫しておきましょう。

内容の変更がないので、基本契約はそのままとします。
関係者には周知し、今後の個別契約、書類、伝票類のやりとりは、すべて新社名で行うように致します。

Re: 社名変更による基本取引契約書の有効性について

刈谷行政書士事務所様
ご教示ありがとうございました。

内容の変更がない限り、有効であるという理解で、現状のまま継続します。必要に応じて、覚書等で対応していきたいと思ういます。
関係者には周知し、今後の個別契約、書類、伝票類のやりとりは、すべて新社名で行うように致します。

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