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過剰徴収社会保険料返金について

著者 ゆきる さん

最終更新日:2011年01月20日 18:19

いつもこちらではお世話になっております。
今回お聞きしたい件は下記の件になります。

12月末日で退職した2名の職員から
誤って12月の社会保険料を徴収してしまいました。
徴収した保険料の返金は済みましたが
仕訳をどうきったら良いのか悩んでいるところです。
どなたかお教えいただければ幸いです。

経理部門に就いてまだ一ヶ月目の初心者でして、正しい方法がわからずに困っています。。。

皆様のご指導、どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 過剰徴収社会保険料返金について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月20日 21:13

> 12月末日で退職した2名の職員から誤って12月の社会保険料を徴収してしまいました。徴収した保険料の返金は済みましたが仕訳をどうきったら良いのか悩んでいるところです。
> どなたかお教えいただければ幸いです。



仕訳処理の前に確認いたします。

「12月末日で退職」とありますが、その意味するところは次のどちらでしょうか?どちらに該当するかによって処理が違ってきます。

 ①12月31日が退職日で、資格喪失日が1月1日
 ②12月30日が退職日で、資格喪失日が12月31日

①の場合

 資格喪失日ば1月1日になりますから、12月分の保険料は徴収しなければなりません。徴収したのは誤りではなく正しかったのです。返金する必要はなかったのですからその旨を連絡して再度送金してもらうべきです。

②の場合

 この場合は確かに12月分の保険料は発生しませんから徴収する必要がありませんので、誤って徴収した保険料を返金したのは正しい処理です。
 その仕訳ですが、まず12月の給与支給時の仕訳は、

   給与 XXXX  /現金  XXX
             /預り金 XXX◎

としたと思います。
◎の中に誤って控除した金額が含まれている訳ですから、返金は逆仕訳をすればよいだけです。

   預り金  XXX /現金  XXX

お返事ありがとうございます。

著者ゆきるさん

2011年01月24日 15:16

著者プロを目指す卵 様

丁寧にご返答下さり有り難うございます。
大変助かりました。
今回のケースは②に該当するものでございます。
ですので

預り金  XXX /現金  XXX

での処理を致します。
大変助かりました。
本当に有り難うございました。

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