相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

確定申告の場所について

著者 ピカピカ1年生 さん

最終更新日:2011年01月25日 22:05

色々と調べたのですが、解決できずに困っています。
事情があって、現住所へ住民票を移していません。
確定申告は住民票に記載されている管轄の税務署でしか出来ないと聞いたのですが、現住所の税務署で行える方法はないでしょうか。
(住民票は移さない前提でお願いします)
遠方のため、帰省し住基カードを入手する事もできません。(代理人申請は可能ですが、交付時に直接窓口へ行けないのです)

どなたかお詳しいかた、アドバイスの方宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 確定申告の場所について

著者tonさん

2011年01月25日 22:39

> 色々と調べたのですが、解決できずに困っています。
> 事情があって、現住所へ住民票を移していません。
> 確定申告は住民票に記載されている管轄の税務署でしか出来ないと聞いたのですが、現住所の税務署で行える方法はないでしょうか。
> (住民票は移さない前提でお願いします)
> 遠方のため、帰省し住基カードを入手する事もできません。(代理人申請は可能ですが、交付時に直接窓口へ行けないのです)
>
> どなたかお詳しいかた、アドバイスの方宜しくお願い致します。

こんばんわ。

1 納税地について主なものを三つ説明します。

 (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。

 (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
居所とは居住する場所のことです。

 (3) 亡くなった人の所得税確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。

 2 納税地の特例

 (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。

国税庁のWEBにありました。住所地=住民票所在地とはなっておらず実際の生活場所、客観的事実として生活していれば住所地と判断できますし特例も有ります。問者の場合特例の住所地と居所が異なる場合で判断できると思いますので申告納税地を居所とすることで現住所地の管轄税務署に申告出来ると思います。また現在ネットを利用されていますので税務署に出向くことなくネット申告することで解決するのではと考えます。
とりあえず。

Re: 確定申告の場所について

著者ピカピカ1年生さん

2011年02月03日 07:59

ton様

お返事ありがとうございます。
税務署に直接申告書を貰いに行きました。
郵送可とのことでしたので、どちらかの方法で
検討しようと思います。








> > 色々と調べたのですが、解決できずに困っています。
> > 事情があって、現住所へ住民票を移していません。
> > 確定申告は住民票に記載されている管轄の税務署でしか出来ないと聞いたのですが、現住所の税務署で行える方法はないでしょうか。
> > (住民票は移さない前提でお願いします)
> > 遠方のため、帰省し住基カードを入手する事もできません。(代理人申請は可能ですが、交付時に直接窓口へ行けないのです)
> >
> > どなたかお詳しいかた、アドバイスの方宜しくお願い致します。
>
> こんばんわ。
>
> 1 納税地について主なものを三つ説明します。
>
>  (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
>  住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
>
>  (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
> 居所とは居住する場所のことです。
>
>  (3) 亡くなった人の所得税確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。
>
>  2 納税地の特例
>
>  (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
>
> 国税庁のWEBにありました。住所地=住民票所在地とはなっておらず実際の生活場所、客観的事実として生活していれば住所地と判断できますし特例も有ります。問者の場合特例の住所地と居所が異なる場合で判断できると思いますので申告納税地を居所とすることで現住所地の管轄税務署に申告出来ると思います。また現在ネットを利用されていますので税務署に出向くことなくネット申告することで解決するのではと考えます。
> とりあえず。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP