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仕事中に会社の車で交通事故を起こしました。

最終更新日:2011年01月26日 17:53

仕事で配達中に、普通トラックにて前方不注意で信号待ちのダンプカーに追突し、運転手が大腿部を骨折しました。
先方は後方のバンパーか少しへこんだだけで済みましたが、こちらが大変なことになってしまいました。
この場合自動車保険の搭乗者傷害を優先すべきか、労災保険を優先すべきかわからずにいます。
また優先することによるメリット、デメリットを教えてください。

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Re: 仕事中に会社の車で交通事故を起こしました。

社労士の方、ご意見が賢明でしょう。
基本的には、就業中の事故等で入院、死亡等に至った場合、原則労災の対象とされます。

自賠責保険または加害者から休業損害ついて支払があっても、その期間の特別支給金だけは給付されます。
 一番の注意点は、自動車事故によって重傷または死亡したときは、自賠責保険から後遺障害または死亡保険金を支給されても事故発生後3年を経過した後は労災から遺族(補償)年金、障害(補償)年金、傷病(補償)年金が給付されることです。
もし、事故が原因で後遺症、死亡等に至る時、残された家族のことを考えますと為すべきでしょうね

Re: 仕事中に会社の車で交通事故を起こしました。

著者T.Oさん

2011年01月27日 09:13

こんにちは。

私の知っている範囲でお答えします。
搭乗者傷害は、実際に受けた損害に対してではなく、定額で支払われます。
したがって、労災保険の給付には影響しません(重複請求ができます)
今回のケースには該当しませんが、労災だけでなく、自身が100%被害者の場合に加害者から治療費、休業補償を全額受けられる場合にも支払われるとのとこです。

いずれにしても、一度労基署に確認されれば良いでしょう。

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