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本店所在地移転について

著者 くりん さん

最終更新日:2011年02月08日 11:56

いつも、参考にさせていただいております。

稚拙なことかと思いながらも、はじめて質問いたします。

 弊社の定款上の本店所在地は最小行政区の表記となっているのですが、本社ビル建設用の土地を取得しただけの段階(地番はまだ確定されていない)で、総会決議を行えるものでしょうか?
 ○丁目○番地までわからなければ、総会の議案として上程することもできないということになりますか?
 だとすれば、法的な根拠を教えてください!!(常識的・・ということではなく。)

 弊社の役員が早期に決議したいと言って、事務方の制止に耳をかしてくれません。法的な根拠を示せばご理解いただけるでしょうけど、法令の文章を見てもそんなことは記載されていないように思うのですが・・。

よろしくお願いいたします。

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Re: 本店所在地移転について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年02月08日 15:56

司法書士の先生の方がご専門ですが、ご参考まで。
いわゆる「本店の所在地」は事業活動の本拠地という位置付けになります。
登記上の本店と異なる場所でも特に問題ありません。」とは良く言われますし、確かに正解かも知れませんが、そこに全く事業所などが存在しないということになると、厳密には「議事録その他の備置書類」を適法に備えていないということになります。
しかも、今回の場合、定款の変更(最小行政区画までの表示)は出来ますが、新住所での「本店変更」は番地まで記載する必要があるため登記は出来ないことになります。

移転(変更)の時期を予定し事前決議することは可能ですが、登記申請に耐え得る決議が出来ないと説明され、せめて地番の確定までは待たれた方が良いと考えます。

Re: 本店所在地移転について

著者くりんさん

2011年02月08日 16:04

行政書士泉つかさ法務事務所殿>

ご回答、有難うございます。

定款については、変更しようと思えば総会決議をもって
変更できるということですね。。。。。

では、例えば平成23年7月の総会で「定款の一部変更の件」
を議案としつつ「変更日を平成26年1月1日より」とすること
は可能でしょうか??

Re: 本店所在地移転について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年02月08日 16:28

え、そんなに先ですか。。
それは事務方は早過ぎると制止の努力をされますよね。

経営陣のお顔を立てるとすれば、
最小行政区画までの変更として「定款の一部の変更」を決議され、「本店の変更」については、取締役会取締役会非設置会社なら取締役の過半数の一致)議事録等により、同じ変更日で、具体的所在地は住居表示の決定に委ねるということで決議をするほかないでしょうね。
3年後の変更登記の際、この議事録(住居表示を証する書面で補強?)で登記申請の添付書面として認められるかどうかについては、法務局等にご確認くださいね。

Re: 本店所在地移転について

著者くりんさん

2011年02月08日 16:37

行政書士泉つかさ法務事務所殿>

ご回答ありがとうございます。
あとは、役員の経営判断に任せることとし、
出来ないことはないけど、不細工なやり方だと
いうことを訴えるようにいたします。

助かりました!!

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