相談の広場
いつも、参考にさせていただいております。
稚拙なことかと思いながらも、はじめて質問いたします。
弊社の定款上の本店所在地は最小行政区の表記となっているのですが、本社ビル建設用の土地を取得しただけの段階(地番はまだ確定されていない)で、総会決議を行えるものでしょうか?
○丁目○番地までわからなければ、総会の議案として上程することもできないということになりますか?
だとすれば、法的な根拠を教えてください!!(常識的・・ということではなく。)
弊社の役員が早期に決議したいと言って、事務方の制止に耳をかしてくれません。法的な根拠を示せばご理解いただけるでしょうけど、法令の文章を見てもそんなことは記載されていないように思うのですが・・。
よろしくお願いいたします。
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司法書士の先生の方がご専門ですが、ご参考まで。
いわゆる「本店の所在地」は事業活動の本拠地という位置付けになります。
「登記上の本店と異なる場所でも特に問題ありません。」とは良く言われますし、確かに正解かも知れませんが、そこに全く事業所などが存在しないということになると、厳密には「議事録その他の備置書類」を適法に備えていないということになります。
しかも、今回の場合、定款の変更(最小行政区画までの表示)は出来ますが、新住所での「本店変更」は番地まで記載する必要があるため登記は出来ないことになります。
移転(変更)の時期を予定し事前決議することは可能ですが、登記申請に耐え得る決議が出来ないと説明され、せめて地番の確定までは待たれた方が良いと考えます。
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