相談の広場
子供手当について。
平成22年6月に現況届けの提出を求められると思うのですが、提出を怠っていて平成23年1月に提出をしました。
この場合、6月に遡って支給ということになるのでしょうか。
また、この根拠も教えていただきたいです。
質問する場所が違うかもしれませんが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
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> 子供手当について。
> 平成22年6月に現況届けの提出を求められると思うのですが、提出を怠っていて平成23年1月に提出をしました。
> この場合、6月に遡って支給ということになるのでしょうか。
> また、この根拠も教えていただきたいです。
>
> 質問する場所が違うかもしれませんが、ご教授ください。
> よろしくお願いいたします。
子ども手当法第27条1項に、「子ども手当の支給を受けている者は、22年6月1日現在の被用者または被用者等でない者の別を届け出なければならない。」と定められています。
また、同法施行規則第4条に、「受給者は、6月1日から30日までの間に、6月1日現在の状況を届け出なければならない。」とあります。
また、法第10条に、「第27条の規定による届出(現況届の提出)をしないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。」とも定められています。
従って、「現況届」を提出していなかったとすると、少なくとも22年10月に支給されることになっていた6~9月分の手当が「支給差し止め」になっている可能性があります。
他の法律において「支給差し止め」は、差し止めの原因が解消されれば差し止め時点に遡って支給されることになっていますから、最近になってこの現況届を提出されたということからすると、差し止め時点に遡って支給される可能性は大きいと思います。
最終的には、行政にご確認ください。
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