相談の広場
56歳会社員です
妻(無職)一人を扶養しています
この4月に妻の所有する年が県道に当たる事になり、600万円で収用(買い上げ)される事になりました
会社の給与担当に話をした所「扶養者手当」を支払わないと言われました
月19,000円の扶養者手当を支給されていますが
この様な場合、扶養者手当が支給されないのでしょうか?
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> この4月に妻の所有する年が県道に当たる事になり、600万円で収用(買い上げ)される事になりました
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> 月19,000円の扶養者手当を支給されていますが
> この様な場合、扶養者手当が支給されないのでしょうか?
こんばんわ。
会社の扶養手当支給基準が収入なのか所得なのかによります。収入の場合は600万の収入があるため不支給の可能性があります。所得の場合は通常売買とは異なり収用は必ずしも所得が発生するとは限らず収用に関する該当する特例措置があれば所得の軽減もある場合もあります。所得がある場合は所得額によっては控除対象からも外れる可能性もあります。税理士や税務署に相談なさってください。また確定申告は24年2~3月の期間に該当しますが毎月の給与に影響しますので早めの相談がいいと思います。
とりあえず。
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