相談の広場
学校法人です。
減価償却のパッケージソフトによる資産管理を進めているのですが、定額法の算式が現在の方法と異なり、償却額に差異が生じています。(耐用年数によっては差異が生じません)
現在は、
・減価償却額=(取得価順一残存価額)÷耐用年数 で計算。
パッケージソフトは、
・減価償却額=(取得価順一残存価額)×耐用年数表の償却率 で計算。
どちらの計算が正しいのでしょうか。
パッケージソフトの計算で問題ないでしょうか。
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> 学校法人です。
> 減価償却のパッケージソフトによる資産管理を進めているのですが、定額法の算式が現在の方法と異なり、償却額に差異が生じています。(耐用年数によっては差異が生じません)
>
> 現在は、
> ・減価償却額=(取得価順一残存価額)÷耐用年数 で計算。
>
> パッケージソフトは、
> ・減価償却額=(取得価順一残存価額)×耐用年数表の償却率 で計算。
>
> どちらの計算が正しいのでしょうか。
> パッケージソフトの計算で問題ないでしょうか。
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考え方としてはソフトのほうが正しいです。
すなわち取得価額×償却率=償却限度額となります。
ただし、
> パッケージソフトは、
> ・減価償却額=(取得価順一残存価額)×耐用年数表の償却率で計算。
も間違っています。残存価額は引かないで(取得価額×償却率)が基本になります。残存価額は最後の年度の償却限度額から差し引きます。
簡単な例ですが、
取得価額1,000,000(初年度12か月)
耐用年数3年(償却率0.334)とします。
1年目:1,000,000×0.334=334,000(償却限度額)
334,000×12分の12=334,000(初年度償却額)
残存簿価666,000
2年目:1,000,000×0.334=334,000(償却限度額=2年目の償却額)
残存簿価332,000
3年目:332,000-1=331,999(償却限度額=3年目の償却額)
残存簿価1円(備忘価額)
この計算を行わないと申告書別表16(1)の計算と整合しません。
※学校法人がこの申告書と別表を使うのかどうかはわかりませんが・・・
以上、わかりにくい説明かもしれませんが。
> 学校法人です。
> 減価償却のパッケージソフトによる資産管理を進めているのですが、定額法の算式が現在の方法と異なり、償却額に差異が生じています。(耐用年数によっては差異が生じません)
>
> 現在は、
> ・減価償却額=(取得価順一残存価額)÷耐用年数 で計算。
>
> パッケージソフトは、
> ・減価償却額=(取得価順一残存価額)×耐用年数表の償却率 で計算。
>
> どちらの計算が正しいのでしょうか。
> パッケージソフトの計算で問題ないでしょうか。
こんばんわ。横からですが・・・。
少し補足させていていただきます。19年4月から減価償却の計算方法が変わっています。それ以前は残存価格を差し引いた額を基に計算しましたが19年4月以降は残存価格は1円の備忘価格になります。なので取得時期により残存価格を考慮するのか1円のどちらかになります。また今まで手計算やエクセル等の利用をされていたのであれば償却年数で計算されても間違いでは有りませんがソフト利用は基本は年数に対応した償却率を利用することが多いです。設定切替が出来るソフトであれば年数を基に計算することも可能かと思いますのでご確認ください。初めて簿記を勉強する時は償却年数で減価償却を習いますが実務では償却率を使用することがほとんどです。法律改正による計算方法の切替等詳細は税理士にご確認ください。
とりあえず。
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