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著者 勉強不足 さん
最終更新日:2006年08月05日 16:46
非課税と不課税の区分が良く分かっておりませんので、宜しくお願いします。 (1)借入金の利息は、不課税でよろしいのでしょうか? 会社で使用している会計ソフトでは、そのような扱いになっており、ずっとそのまま使用しております。消費税の申告もそのまま扱っております。ただ、ネット上で調べてみたところ、非課税と区分されており、どちらが正しいのか教えて下さい。
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著者堤邦雄税理士事務所さん (専門家)
2006年08月06日 09:10
> 非課税と不課税の区分が良く分かっておりませんので、宜しくお願いします。 > > (1)借入金の利息は、不課税でよろしいのでしょうか? > > 会社で使用している会計ソフトでは、そのような扱いになっており、ずっとそのまま使用しております。消費税の申告もそのまま扱っております。ただ、ネット上で調べてみたところ、非課税と区分されており、どちらが正しいのか教えて下さい。
著者高桑税務会計事務所さん (専門家)
2006年08月07日 10:26
結論から申しますと、借入金の利息は、[非課税]です。 消費税の課税対象となる国内取引は、資産の譲渡(売上)、資産の貸付(レンタル等)、役務の提供(サービス)をいい、これに該当しない金銭の授受は課税対象外(=不課税)です。 これに対して非課税とは、上の定義からすると本来は課税対象であるが、政策的理由等から非課税扱いとするというもので、条文の中で限定列挙となっています。 金銭消費貸借の利子は非課税項目として列挙されていますので、非課税となります。 非課税項目等詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」などをご覧ください。
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