> 勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げるとの事ですが、確認のため教えてください。
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> 弊社は役員が退職する場合、株主総会の日に就任、退任と退職金の額が承認され、確定となります。
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> 就任時の株主総会が3月15日で、退任時の株主総会が2年後の同じ3月15日の場合、3月14日が満2年ですので勤続年数は2年と1日→3年として良いのでしょうか?
退職一時金の支給対象期間が21年3月15日(就任日)から23年3月15日(退任日)までということであれば2年1日ですから、退職所得控除額の計算上の勤続年数は3年になります。