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著者 ずん♪ さん
最終更新日:2011年02月18日 19:05
初めて利用させて頂きます。 領収証に住所が無いのは無効ですか? ご教授御願い致します
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2011年02月19日 12:48
領収証は標記金銭等の授受がなされたことを証明するためのものであって、当事者が特定できるのであれば住所は必須というわけではありません。 ただ、これを税務申告に利用したり、社内の支払い証明に利用する場合には、存在の特定の問題で疑義を生じさせることもあります。(電話番号など補充する情報があれば大丈夫です。) 無効の問題ではありませんが。
著者ずん♪さん
2011年02月19日 22:10
電話番号も無いのですが、団体名があるだけなのですが、 領収証として無効ではないのであれば、旅費精算可能ですね ありがとうございました。
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