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著者 dalma さん
最終更新日:2011年02月25日 11:11
お世話になります。まったくの素人で今新たな疑問があります。 当社の定款には公告は官報に掲載することになっていますが、そもそも債権者とは誰のことでしょう?株主ですよね? 当社は借金もありません。株主の出資されたお金を使ってしまいましたがなんとか運営は続いています。株主も数えるほどで連絡もすべては滞りなくできています。 そのような場合でも減資などする場合は、会社債権者保護手続きをするのでしょうか? どなたか教えてください。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2011年02月25日 11:56
株主と会社債権者は異なります。 借金はなくても、日常の取引は行われているわけで、これがなければ会社の経営は成り立たないはず。 この取引先、主に仕入れ先などが会社から見れば債権者に当たることになるでしょう。我々のような士業事務所も「知れたる会社債権者」として通知をいただく対象になります。受任した案件の報酬・費用を請求する側になるからです。 公告をするのは、知れたる債権者以外にも周知させる意味があるからです。(債権者保護手続きを要しない例外ケースを除き)
著者dalmaさん
2011年02月25日 12:08
泉つかさ法務事務所様 早速のご回答をありがとうございました。 初歩的な内容で混乱していたのですが理解できました。仕入先にもすぐに支払しているので、債権者とは??と考えてしまいました。 ありがとうございました。
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