相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

青色専従者給与者を他者の給与所得者の社保扶養に出来ますか

著者 いろはにほへとちりぬ さん

最終更新日:2011年03月04日 16:39

知人の話です

知人・・・・・・・会社員(社保被保険者
         配偶者の両親と同居

知人の妻・・・・・妻の父の青色専従者給与収入あり
         現在、知人会社員の社保被扶養者
         第3号被保険者

知人の妻の父・・・個人事業主青色申告者)
         おそらく国保加入


現在、知人会社員は妻を社保扶養としています。毎年妻の(父からの)青色専従者給与収入額は96万円との事
本年より、青色専従者給与額を月額13万円(年額156万円)にあげるとの事で、社保扶養はどうなるのかと聞かれました。

通常、社保扶養は130万円ですが、青色専従者給与者の判定にはそのまま収入金額でいいのでしょうか。

青色専従者給与者は、所得が低くても他者の扶養(配偶者)控除を受けられません。源泉徴収票の提出にあたっては【青専】と明記するようになっています。青色専従者給与自体が曖昧な存在の気がしまして、疑問が生じました。

そもそも、青色専従者になっている時点で、同居の父の国保に追加加入が必要だったのでは、と疑問もあります。

以上、お手数ですがご回答お願い申し上げます。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP