相談の広場
知人の話です
知人・・・・・・・会社員(社保被保険者)
配偶者の両親と同居
知人の妻・・・・・妻の父の青色専従者給与収入あり
現在、知人会社員の社保被扶養者・
第3号被保険者
知人の妻の父・・・個人事業主(青色申告者)
おそらく国保加入
現在、知人会社員は妻を社保扶養としています。毎年妻の(父からの)青色専従者給与収入額は96万円との事
本年より、青色専従者給与額を月額13万円(年額156万円)にあげるとの事で、社保扶養はどうなるのかと聞かれました。
通常、社保扶養は130万円ですが、青色専従者給与者の判定にはそのまま収入金額でいいのでしょうか。
青色専従者給与者は、所得が低くても他者の扶養(配偶者)控除を受けられません。源泉徴収票の提出にあたっては【青専】と明記するようになっています。青色専従者給与自体が曖昧な存在の気がしまして、疑問が生じました。
そもそも、青色専従者になっている時点で、同居の父の国保に追加加入が必要だったのでは、と疑問もあります。
以上、お手数ですがご回答お願い申し上げます。
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