相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
当社では9:00-17:30が就業規則で7:30以上の勤務が残業となります。
ここで問題なのですが
9:30出社ー21:30退社の場合(実働9時間)
当社では30分の遅刻分控除され
実働7:30を超えた 1時間30分が残業代としてしはらわれますが、これは2重控除になり違法ではありませんか?
たとえば、9:30出社17;30退社であれば、30分分ノーワークノーペイで控除できるとおもいますが
遅刻してその分を控除しておいて、なおかつ残業を所定労働時間を越えないと払わないというのは2重控除のようなきがしてなりません。
ご意見をお待ちしております。
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こんにちは
9:00~9:30の分は遅刻として30分のノーワークノーペイにより遅刻控除される形となり、
残業の場合は、その日は30分遅刻してきており、実際の
業務は9時間となることから、17:30~18:00までの
30分間は、所定労働時間内(7時間30分)ということで
、時間外手当のつかないかたちでの勤務手当てが発生するの
ではないですか?、それ以外の部分で時間外手当が必要に
なると思いますが、9:30~21:30で実働9時間と
言うのは、どういう形で休憩時間が設定されているのでしょ
うか?
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 当社では9:00-17:30が就業規則で7:30以上の勤務が残業となります。
>
> ここで問題なのですが
> 9:30出社ー21:30退社の場合(実働9時間)
> 当社では30分の遅刻分控除され
> 実働7:30を超えた 1時間30分が残業代としてしはらわれますが、これは2重控除になり違法ではありませんか?
>
> たとえば、9:30出社17;30退社であれば、30分分ノーワークノーペイで控除できるとおもいますが
> 遅刻してその分を控除しておいて、なおかつ残業を所定労働時間を越えないと払わないというのは2重控除のようなきがしてなりません。
> ご意見をお待ちしております。
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>
> 当社では9:00-17:30が就業規則で7:30以上の勤務が残業となります。
>
> ここで問題なのですが
> 9:30出社ー21:30退社の場合(実働9時間)
> 当社では30分の遅刻分控除され
> 実働7:30を超えた 1時間30分が残業代としてしはらわれますが、これは2重控除になり違法ではありませんか?
>
> たとえば、9:30出社17;30退社であれば、30分分ノーワークノーペイで控除できるとおもいますが
> 遅刻してその分を控除しておいて、なおかつ残業を所定労働時間を越えないと払わないというのは2重控除のようなきがしてなりません。
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こんにちは。
9時30分~21時30分。所定労働時間を超えた分から時間外として計算される会社さんであれば、
9時30分から18時(休憩1時間)の18時以降が時間外として計算。3時間30分の時間外が支払われていれば問題ないはずです。①
もう一点は、30分については、控除され、4時間分を時間外として計算。②
①②は御社の就業規則でどのように定めているのかで計算が変わってくると思います。
この①②をyu-kiさんがおっしゃっている計算が下回るようであれば、違法になると思います。
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