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インサイダー取引について

著者 50の手習い さん

最終更新日:2011年03月14日 11:09

社内の重要な事項を知り得る立場の社員、例えば経理担当者
が自社株を市場で売買できる期間を教えてください。

特別な社内事項の発生は無かった時、四半期発表の場合の12
時間ルールは分かりますが、発表前のどのくらい前からは売
買が出来ないのでしょうか?

基礎的な事でしょうが、宜しくお願いします。

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Re: インサイダー取引について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年03月14日 18:49

実際、相当難しい問題となりますね。
当職も広報・IR担当であったり、総務や法務としてM&A、株式分割等々に絡んでいた時は、まったく市場で売り買いすることはできませんでした。
ただし、これは会社や個人の自主規制ですから、経理担当とはいえ、会社の売買禁止期間に触れていなければ、かつ特にインサイダー情報を取得していなければ、四半期開示後の僅かな期間は取引が許されるでしょうし、一般的に許されていますよ。
四半期開示制になってからは、年がら年中インサイダー情報に触れるため、1ヶ月も無いかも知れませんが。。

Re: インサイダー取引について

著者50の手習いさん

2011年03月15日 09:30

ご返答、ありがとうございます。
実際、社員のお子さんの大学進学等で物入りなシーズンになると、社員への指導上、必ず戸惑う事象です。
当社は9月決算ですので、3月になったら避けたほうが良さそうですね。

Re: インサイダー取引について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年03月15日 10:36

経理部や会社全体の動きを知り得る総務・管理部門の方々については、御社の四半期決算(12月・3月・6月・9月)の少なくとも1ヶ月前(本決算時は少し厳し目に。)から発表までの間は取引禁止期間とされるのが多いように思います。
四半期開示となってからは、年4回、意識する必要があると考えます。
その意味で、取引可能期間は、ほんの僅かになるでしょうね。

Re: インサイダー取引について

著者50の手習いさん

2011年03月15日 10:50

重ね重ねご丁寧にありがとうございました。

自社株の市場売買につきましては、総務管理部門長への事前連絡・確認事項として全社に周知しています。
その際の売買可能期間の目安としての確証が得られました。


> 経理部や会社全体の動きを知り得る総務・管理部門の方々については、御社の四半期決算(12月・3月・6月・9月)の少なくとも1ヶ月前(本決算時は少し厳し目に。)から発表までの間は取引禁止期間とされるのが多いように思います。
> 四半期開示となってからは、年4回、意識する必要があると考えます。
> その意味で、取引可能期間は、ほんの僅かになるでしょうね。

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