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緊急時の召集について

著者 fumiayane さん

最終更新日:2011年03月17日 20:55

緊急時の召集の時間外の取り扱いについて教えてください。
 3月11日に、皆さんもご承知のとおり地震が発生しました。私の所属の規定により震度5弱以上は非番召集となっています。
 たまたまその日は、私は有給休暇を取っていましたが、規定どおり非番召集の基準に達していたので所属に出勤しました。
 幸いにして、私の管内は大きな被害もなく、約4時間後に召集が解除となり帰宅しました。
 基本的に有給休暇の時間外は対象外なのですが、非常時の場合であり、このような時も時間外として認められないのでしょうか?
 何かありましたら教えてください。

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Re: 緊急時の召集について

東日本地震津波被害により、東北地方はじめ関東一円地域でも、休日 有給休暇出社をせざるを得いないと聞きます。
ご専門家のhpですが、就業規則等での緊急時の出社命令および有給休暇の取り消し、再付与のついての条件を求めておくことが必要でしょう。


年休者を緊急出社させ3時間勤務させたが、休日出勤扱いとして割増賃金が必要か?

http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10193.html

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