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市県民税特別徴収について

著者 midomariko さん

最終更新日:2011年03月18日 13:39

小さな職場で、初めてのケースなのでお恥ずかしいのですが、市県民税特別徴収についてわからないことがあり投稿しました。

今まで従業員の自宅は全て同一の市内に住んでいる者だけでしたが、今度新しく市外から通勤する者を雇うこととなりました。

市県民税の特別徴収については、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
その者の居住地の市へ問い合わせをした方がいいのですか?

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Re: 市県民税特別徴収について

著者みぃゆさん

2011年03月18日 17:17

>今度新しく市外から通勤する者を雇うこととなりました。

市県民税特別徴収についてのご質問ですが
前の職場で平成22年の年末調整を受けている、もしくは確定申告すると仮定して回答します。

入社される方が、何月入社でいつから給与が支払われるかにもよりますが…
平成22年度(H23.3月~5月)は、以前の勤め先での特別徴収で納付済、もしくは普通徴収への切り替えで納付しているはずです。

もし、1月末までお勤めで特別徴収されている場合は、通常であれば一括徴収されているはずです。

3月までお勤めされていて、一括徴収手続きをせずに特別徴収へ切り替える場合は、前の勤め先に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を発行してもらい、特別徴収先を変更する手続きができます。

(入社される方が現在、平成22年分を普通徴収で納付されていない場合は個人が未納しているため、平成22年分の受付はしてもらえないかと思われます。)

新年度の平成23年度分(H23.6月~H24.5月)を特別徴収扱いにするのであれば、市区町村から社員自宅に直接、平成23年度分の住民税の納付書が届きますので、自宅に送られてきた納付書を入社される社員に持参してもらい、特別徴収の手続きをすることが出来ます。

その場合、該当の市区町村の住民税特別徴収担当宛に納付書と「特別徴収への切替申請書」を添付し、手続きすると納期未到来分の住民税の残額を、給与から天引き特別徴収)ができます。

早速ありがとうございます。

著者midomarikoさん

2011年03月18日 17:58

みぃゆさんありがとうございます。
じっくり読ませて頂いて、理解したいと思います。
また教えてください(^^)

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