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労務管理

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年次休 付与日統一の進め方

著者 ウラニホン さん

最終更新日:2011年03月24日 18:35

当社の社員は殆どが中途採用です。(最近2年新規採用は有りませんが・・・)
年次休は労基法に従って「入社後6ケ月後に10日を付与し、その後勤続一年毎に所定の年次休を更新する」方法を取っています。
しかし管理が煩雑である事、親会社の基準日が4月1日である事から、本年4月1日に年次休を前倒して付与し、基準日を合わせる事になりました。
その際、労働者不利とならないように
①23年5月~24年3月に与えられる年次休を、前倒しで4月1日に法定の全日数を与える。
②前倒しで付与する4月1日に、前々回に付与した繰越年次休は消滅させる(要は、年次休の最大は40日とする)
③全社員と「確認書」を交わす。
以上の進め方で問題ないでしょうか。

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Re: 年次休 付与日統一の進め方

著者オレンジcubeさん

2011年03月25日 08:34

> 当社の社員は殆どが中途採用です。(最近2年新規採用は有りませんが・・・)
> 年次休は労基法に従って「入社後6ケ月後に10日を付与し、その後勤続一年毎に所定の年次休を更新する」方法を取っています。
> しかし管理が煩雑である事、親会社の基準日が4月1日である事から、本年4月1日に年次休を前倒して付与し、基準日を合わせる事になりました。
> その際、労働者不利とならないように
> ①23年5月~24年3月に与えられる年次休を、前倒しで4月1日に法定の全日数を与える。
> ②前倒しで付与する4月1日に、前々回に付与した繰越年次休は消滅させる(要は、年次休の最大は40日とする)
> ③全社員と「確認書」を交わす。
> 以上の進め方で問題ないでしょうか。

こんにちは。
基本的には、6ヶ月:10日、1年6ヶ月:11日、2年6ヶ月:12日・・・という法律を下回らなければ良いと思います。

前々回の付与された年休の消滅については、労基署に確認された方が良いと思います。
理由は、承諾書をとれればよいのかなとも思えますが、一方で法律で2年間有効とあることから無理ということにもつながります。労基署に確認されることが一番良いと思います。

有難う御座います

著者ウラニホンさん

2011年03月25日 14:59

有難う御座います。
早速、36協定の提出ついでに労基署に確認しました。
若い担当官でしたが、オレンジさんの言うとおり。。。
「一度付与した年次休は、前倒しがあろうと2年間は消えません!(最大60日でもOK)」
「承諾書を取るのは良いですが、従業員に訴えられたら負けます!」でした。
親会社に説明すると
「法律で決められた年次休を下回っていないし、承諾書を取れば問題ない。承諾しない従業員は、今まで通り個別に管理したら良い。」
困りました・・・こういう時が一番弱ります。

Re: 有難う御座います

著者プロを目指す卵さん

2011年03月26日 22:48

横から失礼します。



ウラニホンさんへ



> 「一度付与した年次休は、前倒しがあろうと2年間は消えません!(最大60日でもOK)」
> 「承諾書を取るのは良いですが、従業員に訴えられたら負けます!」でした。
> 親会社に説明すると
> 「法律で決められた年次休を下回っていないし、承諾書を取れば問題ない。承諾しない従業員は、今まで通り個別に管理したら良い。」
> 困りました・・・こういう時が一番弱ります。


困ったのをとおり越してあきれた親会社ですね。「法律で決められた年次休を下回っていない・・・」とは無責任な発言ですね。2年間有効な権利を途中で剥奪するという違法行為であると労基署の対応を説明しているのに、自分の考えは法律を下回っていないと言い張る厚顔無知。「承諾しない従業員は、今までどおり・・・」と自分に同意しない者は、平気で不利益に差別して当然という態度。

もう一度違法であることを説明してはどうでしょうか。それでも応諾しないならば、そんなお馬鹿な親会社の意向は横に置いて、予定どおり(②は違法ですからダメです)実行してはどうでしょうか。ただ、前々回に付与した分の2年間有効の件については触れずにスタートさせます。前々回付与分のうち最も新しいのは22年3月31日に付与した分です。それとて、24年3月30日限りで消滅します。これからわずか1年間の問題です。向こう1年間に40日を超える休暇消化はまず無いでしょう。アッと言う間にその日がきてしまいます。途中で親会社にバレたら、「もう実施中ですから止められません。」と知らん顔で無視します。

というのが小生の考えなのですが。

はい。同じことを考えていました。

著者ウラニホンさん

2011年03月28日 10:17

はい・・・有難うございます。
同じ事を考えていました。

社員に対する「承諾書」は取らずに、スタートさせようと思っています。
ただ、前々回付与年次が残っている期間に退職する社員が出た時に・・・

まぁ、その時はその時・・・
「法令遵守」に則って処理します、と言って開き直ります。

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