相談の広場
親会社A社の執行役員部長(取締役ではない)X氏が、A社の100%子会社であるB社の代表取締役を兼務している場合に、A社がB社に適正な対価で技術支援業務を委託する際に、A社の契約者代表X氏とB社契約者代表X氏の契約書を作成することは、利益相反と自己契約の問題になるのでしょうか。X氏はA社の取締役ではない従業員であり、100%の親子会社間取引であり、会社の利益を損なう取引とも思われず、どちらかの契約者を別人の部下にすればよいという単純な話(部長や代表取締役の指示に部下は逆らえません)とも思われません。解釈にあたり、その根拠、判例、資料、解決策等をご教授いただければ、幸甚に存じます。
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