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利益相反と自己契約

著者 tigertiger さん

最終更新日:2011年04月01日 14:29

親会社A社の執行役員部長(取締役ではない)X氏が、A社の100%子会社であるB社の代表取締役を兼務している場合に、A社がB社に適正な対価で技術支援業務を委託する際に、A社の契約者代表X氏とB社契約者代表X氏の契約書を作成することは、利益相反と自己契約の問題になるのでしょうか。X氏はA社の取締役ではない従業員であり、100%の親子会社間取引であり、会社の利益を損なう取引とも思われず、どちらかの契約者を別人の部下にすればよいという単純な話(部長や代表取締役の指示に部下は逆らえません)とも思われません。解釈にあたり、その根拠、判例、資料、解決策等をご教授いただければ、幸甚に存じます。

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Re: 利益相反と自己契約

著者トラきちさん

2011年04月02日 11:33

tigertigerさん、こんにちは。

 100%親子会社間における利益相反取引については、過去に質問がなされていますので、ご参照ください。
 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-50839/

 それと、もともとX氏は親会社における取締役ではありませんので、もし100%親子会社関係になくても、取締役会での承認は不要だと思いますよ。

Re: 利益相反と自己契約

著者tigertigerさん

2011年04月04日 09:17

トラきち様

早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

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