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労務管理

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再就職手当支給申請書について

著者 nano さん

最終更新日:2006年08月18日 16:37

いつもお世話になっております。
弊社の従業員(元)が再就職手当支給申請書
提出してきましたが、本人に返却する前に退職
してしまいました。
このような場合において、記入済の申請書を本人に
返却してしまって問題ないのでしょうか?

具体的に説明しますと、
H18.7.26入社
H18.8.11退社
申請書を提出してきたのが、8月7日となっております。

本人が再就職をしたことは事実ではあるので、通常通り
証明してあげるべきなのでしょうか?
ご回答の程宜しくお願い致します。

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Re: 再就職手当支給申請書について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月19日 12:11

再就職手当支給申請書が必要なら、退職した本人から申出があると思います。申出がなければ会社で取り合えず保管しとけば良いでしょう。
もし、再就職手当を受給すれば失業保険の残日数はなくなりますから、再就職手当を受給するより残日数の失業保険を受給する方が金額が多いので申出にはこないと判断します。

Re: 再就職手当支給申請書について

著者nanoさん

2006年08月21日 09:14

ありがとうございます。
そのように対応いたします

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